所得控除(住民税) よくある質問と回答
質問別居している配偶者・扶養親族でも、個人の市民税・県民税(住民税)の配偶者控除・扶養控除等の対象になりますか。(FAQID-9999)
回答
別居していても、生計を一にする配偶者・扶養親族であれば、個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象になります。
※ 個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象となる人は、前年の合計所得金額が48万円(令和8年度(令和7年中の収入)からは58万円)以下(給与収入のみの場合、年収103万円(令和8年度(令和7年中の収入)からは123万円)以下)の人です(配偶者控除については、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円以下)の場合に限ります。)。
なお、配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円(令和8年度(令和7年中の収入)からは58万円)超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円(令和8年度(令和7年中の収入)からは123万円)超201万6千円未満)の人は、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象になります(納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円以下)の場合に限ります。)。
また、令和8年度以降、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除きます。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、123万円超188万円以下)の人は、特定親族特別控除の対象になります。
※特定親族特別控除について、詳しくは以下の「令和8年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正」をご覧ください。
お問い合わせ先
- 各市税事務所市民税係・税務室
- 市役所財政局税務部市民税課市民税係
※ 配偶者控除額及び扶養控除額については「個人市民税の課税のしくみ → 所得控除(所得から差し引かれるもの) → 配偶者控除、扶養控除」をご覧ください。