所得控除(住民税) よくある質問と回答
質問個人の市民税・県民税(住民税)の配偶者控除・扶養控除の対象であっても、個人の住民税は課されますか。(FAQID-9999)
回答
- 前年の合計所得金額が45万円超(給与収入のみの場合、年収100万円超)の人については、個人住民税が原則として課されます。
- 個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象となる人は、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の人です。
- そのため、前年の合計所得金額が45万円超48万円以下(給与収入のみの場合、年収100万円超103万円以下)の人については、個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象であっても、原則として個人住民税が課されます。
詳しくは、住所地の区を担当する【市税事務所市民税係・税務室】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。
前年の合計所得金額 (給与収入の場合) |
個人住民税 |
配偶者控除・ 扶養控除 |
---|---|---|
45万円以下 (年収100万円以下) |
課されない |
対象になる※1 |
45万円超48万円以下 (年収100万円超103万円以下) |
課される |
対象になる※1 |
48万円超 (年収103万円超) |
課される |
対象にならない |
※ 配偶者控除の対象となるのは、配偶者控除の適用を受ける納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円)以下の場合に限ります。
お問い合わせ先
- 各市税事務所市民税係・税務室
- 市役所財政局税務部市民税課市民税係