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収入がいくらまでなら、個人の市民税・県民税(住民税)の配偶者控除・扶養控除の対象になりますか(パート所得と税金)。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000001917 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示
  • 本人と生計を一にする配偶者・扶養親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の人が、個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象になります(配偶者控除については、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円以下)の場合に限ります。)。
  • 配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)の人は、個人住民税の配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象になります(納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円以下)の場合に限ります。)。

※ 配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控除額については「個人市民税の課税のしくみ → 所得控除(所得から差し引かれるもの) → 配偶者控除、扶養控除」をご覧ください。

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