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事業所税 トップページ

ページ番号:0000168639 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、市内に所在する事業所等が行う事業に対して課されるものです。

 (注) 事業所税は、市内のすべての事業所等に係る事業所床面積または従業者給与総額を合算して課されます。

税金を納める人

事業所等(事務所、店舗、工場など)で事業を行う法人または個人

課税標準

資産割

法人

事業年度の末日現在における事業所床面積

個人

前年の12月31日現在における事業所床面積

従業者割

法人

事業年度中に支払われた従業者給与総額

個人

前年中に支払われた従業者給与総額

税率

資産割

事業所床面積1平方メートルにつき600円

従業者割

従業者給与総額の0.25%

免税点

資産割

事業所床面積1,000平方メートル以下

従業者割

従業者数100人以下

納税の方法

税金を納める人が課税標準や税額を計算して申告納付

申告納付期限

法人

事業年度終了の日から2か月以内

個人

3月15日まで

申告先

市役所税務部市民税課法人課税係

非課税・課税標準の特例

その他の申告義務

事業所税の手引き