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課税標準の算定期間の中途において新設または廃止した事業所等において行う事業に対する資産割の課税標準は、次の算式により算定します。 (参考:「課税標準の算定期間」とは、法人にあっては「事業年度」を、個人にあっては「課税期間」をいいます。)
ア 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等
イ 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等
ウ 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で、当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの
月割課税しない例