ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答(福祉) > 障害者 > 障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) > 障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成について、1月2日以降に広島市へ転入した場合は、どうして税の証明書を添えて申請しなければならないのか?(Faqid-3874)

本文

障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成について、1月2日以降に広島市へ転入した場合は、どうして税の証明書を添えて申請しなければならないのか?(Faqid-3874)

ページ番号:0000018585 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 所得制限の対象は前年度中の所得ですので、1月1日現在に住所のあった市町村でないと所得の確認ができません。
 1月1日現在に住所のあった市町村の役場(住民税の担当課)で前年度の「市・県民税課税台帳記載事項証明書(前年度中の総所得金額等及び所得控除額等の内訳が分かるもの)」を発行してもらい、お住まいの区の福祉課または市役所障害福祉課へ提出してください。

関連情報

各区福祉課所在地一覧表

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp