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障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成で交付された利用券等は、本人以外の利用はできるのか?(Faqid-3874)

ページ番号:0000018580 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 この制度は、障害のある方の社会参加のきっかけづくりとして利用券を交付するものですので、障害のある方(本人)及び介護のため同乗する方(介護者。障害のある方の介護のため、介護用として交付された利用券を使用する場合に限る。)のみが利用できます。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp