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ひろしま型地域貢献企業認定制度とは
主な内容一覧
1 制度の趣旨
広島市では、住民同士が支え合い、安全・安心に暮らすことができる地域を創るため、令和4年2月に「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」を策定しました。
このビジョンの目指す、多様な主体の連携による持続可能な地域コミュニティの実現を図ることを目的として、地域貢献活動に積極的な企業等を「ひろしま型地域貢献企業」として認定し、企業等の地域貢献活動を促進します。
- 地域貢献活動とは
各種地域団体(町内会・自治会、社会福祉協議会、防犯組合、自主防災会、公衆衛生推進協議会、子ども会、地域活動連絡協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブなど、一定の地域における住民自治又は地域課題解決等のために自発的に活動を行う住民団体)が参画する環境美化活動、防犯・防災活動、交通安全運動、子育て支援活動、高齢者・障害者支援活動など、地域課題を解決する活動への参加や、各種地域団体の運営援助を目的とした活動のことです。 - 企業等とは
企業のほか、個人事業主、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、又は別表第3の「協同組合等」に該当するものをいいます。
2 制度の概要
広島市内で事業を営んでいる企業等が、各種地域団体と連携して、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行う等、一定の基準を満たした場合、「ひろしま型地域貢献企業」に認定し、認定マークの付与等を行います。
3 対象となる企業等
⑴ 広島市内(以下「市内」という。)で事業を営む企業等
⑵ 法人の場合は市内に本店又は支店・営業所等の事業所があること。個人事業主の場合は市内に事業所等があること。
⑶ 市内で継続して1年以上の事業の実績があること。
⑷ 市税を滞納していないこと。
⑸ その他市長が適当であると認めたもの
※ ただし、次の企業等は対象外となります。
- 各種法令に違反している又はそのおそれのある企業等
- 公序良俗に反する活動を行う又はそのおそれのある企業等
- 政治活動、宗教活動を行うことを目的とした企業等
- 暴力団員等(広島市暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等)と関係を有している企業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する営業を行っている企業等
- 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の企業等
- 事業に関して法令に違反し、国又は地方公共団体から行政処分を受け、当該処分が解除されていない企業等
- 広島市競争入札参加資格者氏名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている企業等
- 広島市の指導調整団体及び広島市が2分の1以上出資又は職員を派遣している企業等
- その他市長が適当でないと認める企業等
4 認定の基準
企業等が次のいずれかに該当する場合に認定します。
【認定基準1】
従業員等が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと
【認定基準2】
企業等が広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと
- 地域貢献活動休暇とは
企業等の従業員等が、各種地域団体の運営援助や、各種地域団体が参画する環境美化活動、防犯・防災活動、交通安全運動など、地域課題を解決する活動への従事のために取得できる有給休暇のことです。なお、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇は除きます。 - 広島広域都市圏とは
広島市の都心部からおおむね60kmの圏内にある、東は三原市エリアから西は山口県柳井市エリアまでの28市町で構成されています。
(構成市町)
- 広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県:浜田市、美郷町、邑南町
地域貢献活動とは、各種地域団体と連携している活動や、各種地域団体の運営支援を目的とした活動をいいます。企業独自の活動や地域団体と無関係な活動は対象外となります。 |
5 対象活動及び個別要件
企業等による認定の対象となる活動と認定の個別の要件は次のとおりです。
認定基準 |
【認定基準1】従業員等が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと |
【認定基準2】企業等が広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと |
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対象活動 |
次のいずれにも該当すること。
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企業等が次のいずれかの地域貢献活動を行っていること。
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個別要件 |
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※1 申請単位における従業員数(本店等申請の場合は企業等全体の従業員、事業所単位申請の場合は当該事業所の従業員)をいい、パート・アルバイト等を含みます。
※2 同一従業員が複数回休暇を取得し活動を行っている場合でも、1人の実績として計上します。
※3 認定の対象となった活動については、更新等の際に重複して活動実績として計上することはできません。また、連携協定の締結についても、その締結をもって1回と計上し、当該協定の趣旨が大きく変わる協定の変更等を除き、更新等の際に活動実績として計上することはできません。
6 地域貢献活動の例
【認定基準1】
従業員等が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと
区分 |
活動例 |
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地域貢献活動休暇を取得した従業員の活動 |
各種地域団体の運営援助 |
従業員のAさんが地元町内会の役員をしており、金曜日に会社の地域貢献活動休暇を取得して、夕方から行われる定例会の資料準備や回覧板の作成を行った。 |
従業員のBさんが地元青少年健全育成連絡協議会の役員をしており、自治会等と共同で開催する夏祭りを公園で行うために、火曜日の午前中に会社の多目的休暇を取得して区役所に公園の使用許可申請を行った。 |
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地域課題を解決する活動への従事 |
連合町内会会員の従業員のCさんが、連合町内会が定期的に行っている河川敷の草刈り・清掃活動に、会社の地域貢献活動休暇を取得して参加した。 |
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地元自主防災会の役員をしている従業員のDさんが、週末に行われる地元の防災訓練に向けて、木曜日に会社の地域貢献活動休暇を取得して機材調整等の準備を行った。 |
【認定基準2】
企業等が広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと
区分 |
活動例 |
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⑴人的支援 |
各種地域団体の運営援助 |
地元の連合町内会が夏祭りに新たな企画のアイディアに困っていたので、企画会議から従業員が参加し、地元と一緒に新しいイベントを実施した。 |
地元子ども会が開催するバザーの開催案内を作りたいとの話があったので、チラシやポスターをデザインすることが得意な従業員にお願いして、チラシを作ってあげた。 |
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地区社会福祉協議会が管理する集会所の敷地内にある樹木のせん定を年に数回無償で奉仕している。 |
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地域課題を解決する活動への従事 |
地元防犯組合が毎週行っている防犯パトロールと不法投棄監視活動に、交代で従業員を参加させている。 |
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会社の前の道路が通学路であることもあり、毎日個人事業主である経営者がPTAとともに登下校時の見守り活動に参加している。 |
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⑵金銭的・物的支援 |
地元地域団体が定期的に行っている河川敷の草刈り・清掃活動で、資材やごみの運搬にトラックが必要だとの話があったため、会社で所有している4tトラックを1日無償で貸し出した。なお、通常のレンタカーであれば10,000円を超える借り上げ料となる。 |
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地元の連合町内会が例年通り夏祭りを行うので、何か協力してほしいとの依頼があったが、準備に従業員を参加させることができない日程だったため、協賛金(20,000円)による支援をした。 |
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⑶連携協定の締結等 |
地元連合町内会と、大雨による洪水や土砂災害等が発生した場合に、自社の駐車場や建屋を一時避難場所として提供する旨の協定書を締結した。 |
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地元地域団体が連携して毎年行う秋祭りの際に使用するお神輿を、自社の倉庫の一角に無償で保管する旨の覚書を締結した。 |
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住宅団地内に商業施設がなく、車の運転ができない高齢者が増えてきたことから、買い物弱者対策として地元町内会が市内のスーパーと移動販売車を巡回させる協定を締結した。また同様に、地元町内会が市内業者とキッチンカーを巡回させる協定を締結した。 |
【認定基準2】については、企業等が複数回地域貢献活動を行った場合においても、当該活動が一連のものである場合や、短時間かつ継続的な概ね同一の活動である場合等で複数回計上することが適当でないと判断する場合は、1回として計上します。 |
※ ただし、次の活動は対象となりません。
- 専ら営利や宣伝を目的とした活動
- 専ら特定個人の利益を目的とした活動
- 政治又は宗教を目的とした活動
- 地域における公益性、公共性を著しく欠く活動
- 参加・協力の対価(実費相当以上の金銭又は地域団体の構成員名簿等)を要求することを目的とした活動
- その他市長が適当でないと認める活動
7 認定のメリット
⑴ 名称及び認定マーク等の使用
認定を決定した企業等(以下「認定企業等」という。)は、「ひろしま型地域貢献企業」の名称及び認定マークのデザイン等(以下「認定マーク等」という。)を認定企業等の広報媒体等に使用することができます。
認定マーク等の使用手続きについては、こちらのページをご覧ください。
⑵ 本市ホームページ内の特設サイトへの掲載
本市ホームページに企業名や活動内容等を掲載します。
⑶ 本市における入札制度等への優遇措置
本市の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査等において、加点があります。
8 主なQ&A
Q1 ボランティア休暇と地域貢献活動休暇の違いは何でしょうか。
A1 地域貢献活動休暇は、従業員等が地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇(労働基準法に基づく年次有給休暇を除く。)をいいます。
一方、ボランティア休暇は、従業員等が国際協力活動やスポーツ大会の支援活動、大規模災害の復興支援活動など、幅広くボランティア活動を行う場合に取得できる休暇をいうため、地域貢献活動も対象に含んでいる場合が多くなっています。
なお、本制度においては、地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇と定義していることから、ボランティア休暇であっても地域貢献活動を対象としている場合は、地域貢献活動休暇を含んだ制度としてみなすこととしています。
Q2 企業が町内会主催のお祭りに出店することは、地域貢献活動(【認定基準2】の人的支援)に含まれますか。
A2 当該お祭りへの出店が、通常の企業等の活動の一環ではなく、例えば地域のにぎわいづくりを目的としたものであれば、出店自体が地域貢献活動に該当します。ただし、その出店が、専ら企業等の営利や宣伝を目的としている場合は、対象外となります。
Q3 PTAが行っている通学中の子どもの見守り活動に、学校の登校日であれば企業の従業員が毎朝15分程度参加している場合、参加した回数分、【認定基準2】の活動実績報告として計上できますか。
A3 地域貢献活動といっても、様々な活動態様があり、一つのイベントや事象において様々な種類の活動を行う場合や、比較的短時間の活動を定期的に行っている場合なども想定されます。そのような場合において、同一活動を活動日が異なるため別活動として計上することや、同時に行っている活動を活動種別が違うため別活動として計上することは、他の活動と比較して計上が容易となる等、適当でない場合も考えられます。
そのため、企業等が複数回地域貢献活動を行った場合においても、当該活動が一連のものである場合や、短時間かつ継続的な同一の活動である場合等で複数回計上することが適当でないと判断する場合は、1回と計上することとしており、問合せの事例であれば、見守り活動全体をもって1回と計上することとなります。
Q4 コンビニ等の本店が認定を受ける場合、そのフランチャイズ加盟店は申請の範囲内に含まれますか。
A4 フランチャイズ契約は、加盟店とチェーン本部がそれぞれ独立した事業者として、各々の責任において締結するものであり、加盟店は本部事業者の社員ではなく、あくまでも独立した事業者となります。したがって、申請した本店とは別企業(別事業主)であることから、申請の範囲外となります。このため、コンビニの本店が認定を受けても、フランチャイズ加盟店は別途認定を受けることができます。