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ページ番号:0000271729更新日:2022年3月17日更新印刷ページ表示

三宅正明議員に対する辞職勧告決議案(令和4年3月17日)

決議案第49号

三宅正明議員に対する辞職勧告決議案

 令和4年(2022年)3月14日、広島地方検察庁は、三宅正明議員を公職選挙法違反で広島地方裁判所に起訴した。
 公職の選挙に関わっての買収行為は、民主主義の根幹である選挙の公正を著しく害する極めて悪質な行為であるため、厳しく非難されるものであり、有権者からの負託を受けている議員が、決して犯してはならない罪であることは論をまたない。
 広島市議会基本条例第6条において、「議員は、市民の負託により市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、その負託にこたえるため、政治倫理の向上と確立に努めるものとする。」と明記されていることから、一旦は退くことが議員の責任の取り方ではないかと考える。
 よって、三宅正明議員に対して、広島市議会の意思として、この度の広島地方検察庁の起訴をもって議員の辞職を勧告する。
 以上、決議する。

令和4年3月17日
広島市議会

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