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こうした勧誘は、一度被害にあった人を再び勧誘して、二次的な被害を与える「二次被害」と呼ばれる悪質商法が考えられます。「資格講座」や「会員サービス」に関連した事例が目立ちます。
また、ご質問の勧誘以外にも次のような事例があります。
悪質な販売業者は、さまざまな手口で勧誘してきます。以前契約したあなたの個人情報を保有していることから、自宅だけでなく、会社にもしつこく電話してくることがあります。
突然の電話に相手のペースになりがちですが、疑問に思うことがあったら相手にきちんと質問し、明確な答えが得られないときには、はっきりと不要である旨を伝えましょう。
市民局 消費生活センター
電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282