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以前、契約した資格講座の販売業者から「生涯教育なので、まだ、契約が継続している。やめる場合、解約料を支払うか、新たな契約をしてもらうことになる。」という電話があった。以前の契約の支払は済んでいるはず

ページ番号:0000008901 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 こうした勧誘は、一度被害にあった人を再び勧誘して、二次的な被害を与える「二次被害」と呼ばれる悪質商法が考えられます。「資格講座」や「会員サービス」に関連した事例が目立ちます。
 また、ご質問の勧誘以外にも次のような事例があります。

  • 以前契約した会員権の会社が倒産したので、被害者の会を結成すると呼び出され、新たな契約を勧められた。
  • 消費者援護事務局と名乗る会から呼び出され、「会員権の解約には百五十万円かかるが、その5分の1で解約させてあげる。」と言われた。
  • 以前契約した会員権の会費が払われていないと電話があり、出向いたら新たに商品を買わされた。
  • 消費者センターなど公的機関を名乗る人から、「二次被害の実態調査をしています。」と電話があり、「被害者の名簿が出回っていてあなたの名前が載っている。無料で削除してあげるので、会って話をしましょう。」と言われた。

 悪質な販売業者は、さまざまな手口で勧誘してきます。以前契約したあなたの個人情報を保有していることから、自宅だけでなく、会社にもしつこく電話してくることがあります。
 突然の電話に相手のペースになりがちですが、疑問に思うことがあったら相手にきちんと質問し、明確な答えが得られないときには、はっきりと不要である旨を伝えましょう。

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市民局 消費生活センター
電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282