このように販売業者が仕事の斡旋を条件に商品やサービスを契約させる販売形態を法律では「業務提供誘引販売取引」と呼び、一般には、サイドビジネス商法あるいは内職商法といわれているものです。
よくあるトラブルとして、次のようなものがあります。
- 検定合格を条件としている場合、なかなか合格できないことです。実に些細なことでも不合格の理由とされます。
- たとえ合格しても、いろいろ理由を述べて、仕事をほとんど斡旋してもらえないことです。
- 斡旋してもらっても、技術不足などを理由に勧誘時に示された収入が支払われないことです。
- さらに、お金が支払えないことを理由に断っても、「しばらくは私たち販売業者が立替えます。そのうち収入が入るようになれば、その時、返してもらえればいい。」とローン契約を結ばせ、半年も経たないうちに倒産したような事例もあります。この事例では、計画的に倒産した疑いもあり、結果、契約した人には、ローンの借金が残されただけとなりました。
中でも、強引な勧誘や契約を急がせる販売業者は要注意といえます。この商法で相談の多い商品は、パソコン、教材、あて名書き、チラシ配りなどです。契約に当たっては、慎重にも慎重を期すことが大切です。
なお、「業務提供誘引販売取引」の場合、クーリングオフ制度が適用されます。
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