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商品やサービスを販売業者と契約して、次は自分が買い手を探し、さらにその買い手が新しい買い手を探すというように、次々に消費者が販売員となって組織を拡大していく販売形態を法律では「連鎖販売取引」と呼び、一般には、マルチ商法・ネットワーク商法とも呼ばれています。このマルチ商法は「ねずみ講」とは異なり違法ではありません。
トラブルになるのは、「うまい話がある。」「簡単にもうかる。」のほかに「ニュービジネスをやらないか。」「楽しいサークルがある。」など、言葉巧みに勧誘され、会員になり商品をクレジットで購入したが、思ったような収入が得られなかった場合です。悪質な例では、「あなたは人を紹介してくれるだけでいい。」と説明しながら、あとで何もしてくれないというものもあります。その結果、商品とローンだけが残ってしまうことになります。
商品を売ることは、特に商売の経験が乏しい若い人や主婦層の人には大変なことです。あてにしていた親戚や知人も買ってくれず、紹介してくれた友人との関係がギクシャクしたという例もあります。契約に当たっては,その商品が本当に売れるものなのか、自分は商売に向いているのかなど、慎重にも慎重を期すことが大切です。
なお、「連鎖販売取引」の場合、クーリングオフ制度が適用されます。また、一定の条件が備わっていれば、中途解約も可能です。
市民局 消費生活センター
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