ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 生活支援 > 消費生活相談 > パソコン/スマートフォン/携帯電話を操作していたら有料アダルトサイトに突然登録されてしまい,数万円の登録料を請求されているのですが,支払わなければならないのですか。(FAQID-5819)

本文

パソコン/スマートフォン/携帯電話を操作していたら有料アダルトサイトに突然登録されてしまい,数万円の登録料を請求されているのですが,支払わなければならないのですか。(FAQID-5819)

ページ番号:0000008895 更新日:2020年8月12日更新 印刷ページ表示

 こういったケースでは、請求を受けるまでの詳しい状況を確認しなければ、支払うべきかどうかの厳密な判断はできません。しかし、近年悪質なワンクリック請求や架空請求(不当請求)の事例が多発しています!以下の点を参考にして対応しましょう!

Q1 URLをクリックしたら、いきなり「登録完了画面」になってしまいました。どうしたらいいの?

A1 契約が有効に成立しているとは限りません。

 パソコンや携帯電話に「登録されました」や「ご入会ありがとうございます!」と表示されていても、そもそも契約が成立しているとは限りません。請求されても安易に支払うことはやめましょう。いったん支払ってしまうと、トラブルに気付いて返金を求めようにも連絡がつかない等、お金を取り戻すことは困難です。また、簡単に支払ってしまうと、事業者から「カモ」として見られて次々に請求を受けてしまう事があります。

Q2 登録された画面に「誤操作によって登録された方は連絡を」「24時間以内なら退会できますのでこちらまで」と書かれていますが、事業者に連絡したほうがいいの?

A2 あわてて事業者に連絡することは絶対にやめましょう!

 あわてて事業者へ連絡することは、氏名や電話番号、メールアドレスなどの個人情報を自ら事業者に伝えてしまう事になりますので、絶対にやめましょう!
 悪質サイトによくある手口として、携帯電話の個体識別番号や携帯電話事業者名、パソコンのIPアドレスが画面表示されることがありますが、これらの情報はウェブサイトにアクセスすると一般的に伝わる情報です。
 サイト事業者はあたかも消費者個人を特定しているかのように思わせていますが、これらの情報だけでは特定の個人に関する情報(住所・氏名・勤務先等)は相手に分かりませんので過度に不安になる必要はありません。

Q3 「身元調査をする」「裁判所に訴える」「強制執行する」などと言われています。どうしたらいいの?

A3 そうした文言に惑わされることなく、落ち着いて対処しましょう。

 「裁判」「強制執行」「債権回収」等の法律用語などを持ち出してくる場合は、消費者をパニックにさせて冷静さを失わせることが目的です。落ち着いて対処するようにしましょう。
 もし、公的機関からの通知文書等が送付された場合には、その通知文書等の真偽について確認する必要があります。すぐに消費生活センターに相談してください。また、悪質サイトの特徴的な手口として、支払い期限が3日程度と非常に短く、期間内に支払うならば半額になるというものもあります。これは、消費者に落ち着いて考えたり、人に相談する余裕を与えない常とう手段です。

Q4 困ってしまいインターネットで調べていたら相談センターを見つけました。ここは信用できますか?

A4 ネット上にある民間の相談窓口が信用できるかは分かりません。まずはお住まいの自治体の消費生活センターに相談しましょう。

 インターネットを検索した場合、「広告」が上位に表示され「検索結果」がその下に表示されることがありますので気を付けましょう。
 民間の相談窓口の一部には「支払わないと大変なことになる」などと消費者の不安をあおったうえで、「当社なら半額で解決できます」と勧誘してくるところがあります。
 このようなサイトの中には、調査業者(探偵業者)や行政書士など、本来なら消費者の代理人として解約交渉ができないはずの業種であることがあります。

Q5 パソコンに請求画面が表示され続けています。どうやったら消すことができますか?

A5 「システムの復元」を行い、プログラムの削除をしてみましょう。

 パソコンに請求画面が表示されて消えないのは、請求画面を表示させるプログラム(コンピュータウイルス)に感染しているためと考えられます。このプログラムの削除のために「システムの復元」をしてみましょう。
※「システムの復元」の方法は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ安心相談窓口」にて確認してください。

支払い方法にも要注意!!

  • 現金を「書類」などと偽って宅配便で送る
  • インターネット用のプリペイドカードをコンビニで購入し、その番号を伝える


これらの支払い方法を指示してきた場合は、まず詐欺と言って良いでしょう。絶対に指示に従ってはいけません!

関連情報

外部リンク