ハガキの内容に覚えがなければ、架空請求の可能性が高いと思われます。その主な特徴は次のとおりです。
- 督促を受けている商品等(総合消費料金、電子消費料金など)の内容があいまいなことです。
- 架空請求を行う者は、さまざまな事業者名を用いますが、公的機関のように思わせる法務省(局)認可特殊法人○○○、○○○消費者支援局、○○○債権回収会社や○○○総合法律事務所など弁護士名を騙っている事例もあります。
- 「動産・不動産・給料の差押え」、「ブラックリストへの登載」、「裁判所への出廷」、「裁判取下げ最終期日」など、不安を覚えさせる言葉を多く使用しています。
- ハガキを受け取った日から「裁判取下げ最終期日」までの期間が極端に短いことです。ハガキを受け取った日が「裁判取下げ最終期日」という事例もあります。悪質な請求をする者は、落ち着いて考えたり、人に相談する余裕を与えないことが常とう手段なのです。
以上のような特徴を備えていれば、ハガキなどに記載のある電話に絶対に連絡しないでください。
なお、悪質な請求を行う者は、これ以外にも新たな方法で請求してくることも考えられます。大切なことは、ハッキリと思い出せない場合、あれではないかと自分で決めつけないことです。それこそ架空請求を行う者のネライなのです。ハッキリと思い出せない場合、まず疑ってみましょう。
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