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工事費内訳書の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)は、入札(見積)金額に対応している必要があります。工事費内訳書の合計額が入札(見積)金額と異なる場合、当該入札(見積)を無効としますので、必ず一致させておいてください。
詳細は工事費内訳書作成要領をご覧ください。
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財政局 契約部 工事契約課
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