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子どもを一時的に養育できなくなったのですが(Faqid-2853)

ページ番号:0000004689 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 子育て短期支援事業として、保護者の方が病気などの理由により児童を一時的に養育できなくなった場合や、母子が緊急一時的に保護を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設、ファミリーホームまたは母子生活支援施設で短期間(原則7日以内)預かり、お世話する「短期入所」を実施しています。

 また、仕事により帰宅が恒常的に夜間になったり、休日勤務などのため児童の養育が十分にできない場合には、「夜間養護」「休日預かり」を実施しています。

 利用を希望される方は、お住まいの区のこども家庭相談コーナーまたは児童相談所にご相談ください。
 利用要件や利用料など、詳しくは子育て短期支援事業のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

 お住まいの区のこども家庭相談コーナー(厚生部地域支えあい課地域包括支援係内)または児童相談所(Tel:082-263-0694)へ

 こども家庭相談コーナー