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継続して下水を公共下水道に流す工場や事業場に特定施設を設置しようとするときは、下水道法に基づく特定施設設置届出書が必要です。
また、特定施設を設置していなくても、下水道への排除基準を超える下水を継続して公共下水道に流そうとする場合は、除害施設の設置または必要な措置を講じる必要があり、この場合、広島市下水道条例に基づく申請が必要になります。
詳細につきましては、下水道局管理課水質管理係へお問い合わせください。
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