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退職したのですが、個人の市民税・県民税(住民税)の納付方法は、どのようになりますか(退職と住民税)。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000001982 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

 給与所得者については、原則として個人住民税の税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給与から差し引いて納めることとされています(特別徴収)。

 退職されますと、個人住民税の額を給与から差し引いて納めることができなくなりますので、次の場合を除き、残税額を、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、クレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。

  • 再就職先で引き続き特別徴収の方法により毎月納める場合
  • 退職時の給与または退職金から、残税額を一括して納める場合(12月までに退職した場合は、本人の希望を要します。)

 なお、どの納付方法を選択するかは、勤務先を通じて、広島市へご連絡いただくことになっています。

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