就職・仕事 よくある質問と回答
質問退職金は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-2577・2575・2565・2559)
回答
退職金は、個人住民税の課税対象で、原則として、退職された年の1月1日現在における住所地の【市町村】に、退職金から一括して差し引いて納めていただきます。(現年分離課税)
この場合には、退職された翌年度の個人住民税が課されることはありません。
関連情報
- 退職所得の証明書は、交付してもらえますか。(FAQID-2555~2559)
- 昨年退職し、個人の市民税・県民税(住民税)も支払ったのですが、今年も個人住民税が課されるのですか。(FAQID-2577・2575・2565・2559)
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)
ファクス:082-504-2129
[email protected]