就職・仕事 よくある質問と回答

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ページ番号1002967  更新日 2025年3月26日

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質問退職金は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-2577・2575・2565・2559)

回答

退職金は、個人住民税の課税対象で、原則として、退職された年の1月1日現在における住所地の【市町村】に、退職金から一括して差し引いて納めていただきます。(現年分離課税)

この場合には、退職された翌年度の個人住民税が課されることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]