今年は働いていないのに、個人の市民税・県民税(住民税)の納税通知書が届いたのですが。(FAQID-9999)d
個人住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して、その翌年に課されます。
このため、今年、所得が全くない場合であっても、前年に一定金額以上の所得がある場合には、個人住民税が課されることになります。
詳しくは、住所地の区を担当する【市税事務所市民税係】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。
個人住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して、その翌年に課されます。
このため、今年、所得が全くない場合であっても、前年に一定金額以上の所得がある場合には、個人住民税が課されることになります。
詳しくは、住所地の区を担当する【市税事務所市民税係】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。