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日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。
しかし、18歳であれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
選挙人名簿への登録は、満18歳以上の日本人であって、住民基本台帳に3ヶ月以上載っている人について行います。
この選挙人名簿を用い、投票の時に照合します。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
転勤や就職、入学などで住所に変更があった時は、必ず住民票の異動の届出を行ってください。
登録には、毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日(休日の場合はその直後の休日以外の日)に登録する定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。
※ 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され(平成28年6月19日施行)、選挙権年齢が、「満20歳以上」から「満18歳以上」へ引下げられました