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夜間営業している店舗の音がうるさくて困っています。相談できませんか。(FAQID-3241~3244)

ページ番号:0000014551 更新日:2022年12月7日更新 印刷ページ表示

広島県生活環境の保全等に関する条例で、午後11時から午前5時までの間は他人の睡眠を著しく妨げる騒音の発生を禁止しています。

現地調査をしますので、「公害苦情相談について」をご確認のうえ、環境保全課大気騒音係(Tel:082-504-2187)へご連絡ください。

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