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広島市有償運送運営協議会規約
(名称及び目的等)
第1条 この協議会は、広島市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録を受けて行う福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送に関し、その必要性並びに実施に伴う安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等について協議することを目的とする。
2 協議会は、広島市が主宰する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
- 福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の必要性に関すること。
- 福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の登録(有効期間の更新の登録及び変更登録を含む。)の申請内容に関すること。
- 福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の適正実施に関すること。
- その他福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送に関し必要と認められる事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体又は機関を代表する委員並びに主宰者が参加を依頼した福祉及び公共交通に関する学識経験を有する委員をもって構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員(会長並びに主宰者が参加を依頼した福祉及び公共交通に関する学識経験を有する委員を除く。)は、やむを得ない理由により協議会に出席できないときは、同一の団体又は機関に所属する者に協議会の審議又は表決を委任することができる。
5 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(開催)
第6条 協議会は、次に掲げる場合に開催する。
- 法第79条の規定に基づく福祉有償運送又は公共交通空白地有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)の申請が予定されるとき。
- 重大事故等、福祉有償運送又は公共交通空白地有償運送実施上の問題が発生したとき。
- 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除を行おうとするとき。
- その他会長が必要と認めるとき。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、広島市健康福祉局地域福祉課及び道路交通局都市交通部において処理する。
(委任規定)
第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規約は、平成18年2月13日から施行する。
附則
この規約は、平成19年2月28日から施行する。
附則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成29年7月24日から施行する。
別表
区分 | 団体・機関 |
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福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の利用者または関係者 |
公益社団法人広島市身体障害者福祉団体連合会 |
公益財団法人広島市老人クラブ連合会 | |
住民参加型在宅福祉サービスの実施団体 | 社会福祉法人広島市社会福祉協議会 |
福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の実施団体 | 特定非営利活動法人さわやかけあ広島 |
バス、タクシー等関係交通機関 | 公益社団法人広島県バス協会 |
一般社団法人広島県タクシー協会 | |
株式会社全国介護タクシー協会広島支部 | |
バス、タクシー等関係交通機関の運転者が組織する団体 | 全国交通運輸労働組合総連合広島県支部 |
関係行政機関 | 国土交通省中国運輸局広島運輸支局 |
広島市(健康福祉局及び道路交通局) |
お問い合わせ
健康福祉局 地域共生社会推進課
Tel 082-504-2137
Fax 082-504-2169
Email chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp
道路交通局 都市交通部 交通対策担当
Tel 082-504-2610
Fax 082-504-2426
Email koutsubu@city.hiroshima.lg.jp