本文
県内で発生した自然災害又は火災、爆発その他の事故による死亡者の遺族又は負傷者に対して、次のとおり香華料又は見舞金を支給します。
ア 死亡者に対して、1人20,000円の香華料。
イ 2週間以上の入院を要する重傷者に、1人10,000円の見舞金。
県内で発生した災害の被災者に対して、次のとおり災害救援物資を交付します。
ア 小災害(災害救助法適用外)の場合
※ 支給の対象は、a~cは1人当たり。
dは世帯当たり(世帯員数により異なる)。
イ 大災害(災害救助法適用)の場合
※支給の対象は、aは1人当たり。bは世帯当たり(世帯員数により異なる)。
被害の状況を勘案して支給します。
各区厚生部生活課(関連情報参照)