被災者生活再建支援金
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯(住宅が全壊・全焼・全流出した世帯、住宅が半壊・半焼しやむを得ず解体した世帯、大規模半壊世帯)に対して支給します。対象となる自然災害・支給金額等は次のとおりです。
対象となる自然災害
- 災害救助法の適用となる災害が発生した市区町村の災害(災害救助法施行例第1条第1号又は第2号の適用の場合のみ)
- 市区町村で住宅が10世帯以上全壊した災害
- 県内で住宅が100世帯以上全壊した災害
- 1又は2の適用を受ける市区町村を含む都道府県内の市区町村(人口10万人未満に限る)で、住宅が5世帯以上全壊した災害
- 1~3のいずれかの適用を受ける市区町村に隣接する市区町村(人口10万人未満に限る)で、住宅が5世帯以上全壊した災害
※また、県内に被災者生活再建支援法が適用される市町村が1以上あれば、広島市において法適用がない場合においても、県と市により法適用の場合と同様の支援が行われます。
支給金額等
支給金額は、1+2の合計額(単数世帯の場合、各該当金額の3/4の額)
1 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
住宅の被害程度 |
支給額 |
---|---|
全壊 |
100万円 |
解体 |
100万円 |
長期避難 | 100万円 |
大規模半壊 | 50万円 |
2 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建設・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 |
賃借(公営住宅以外) | 50万円 |
※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200万円(又は100万円)
問合せ
各区厚生部生活課
根拠規程
被災者生活再建支援法、広島県被災者生活再建支援補助金交付要綱、広島市被災者生活再建支援補助金交付要綱
関連情報
各区生活課所在地一覧
このページに関するお問合せ先
各区厚生部生活課(関連情報参照)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康福祉企画課政策調整係(システム担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2327(政策調整係・システム担当) ファクス:082-504-2169
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