広島市人権教育・啓発推進指針 第1部 第4章 指針の推進

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ページ番号1021567  更新日 2025年2月16日

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第1部 指針策定の必要性

第4章 指針の推進

1 広島市の庁内推進体制

本市における様々な施策との整合性並びに行財政資源の有効活用を図りながら、個別の人権上の課題の枠組みを超えた取組を進めるため、市長をトップとした全庁的な人権教育・啓発の推進体制(広島市人権教育・啓発推進本部/仮称)を整備します。

その推進体制の中では、教育、啓発や研修などに共通する課題や新たな人権上の課題への対応など、本指針を具体的に推進するためのプロジェクト組織を設置します。

2 市民等との連携

市民、企業、NPO等各種団体や多様な実施主体との間に、適切な役割分担とパートナーシップ(対等な協力関係)を構築するとともに、それぞれの自主的な取組を促します。

また、国・県や市町村はそれぞれ法制度上の責任区分に基づいて課題に取り組んでいるため、人権問題の解決に向けた国・県及び近隣市町村とのネットワークを強化します。

このページに関するお問い合わせ

市民局人権啓発部 人権啓発課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎14階
電話:082-504-2165 ファクス:082-504-2609
[email protected]