包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和4年6月24日公表)
広島市監査公表第28号
令和4年6月24日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 山路 英男
同 山内 正晃
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
令和2年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(健康福祉局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年5月31日(広精相第90号及び第91号)
4 監査のテーマ
扶助費に係る財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の手続)(所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)
監査の結果
内容
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請に係る書類を抽出し、点検したところ、申請書には受診を希望する医療の内容としてデイケアが記載されているが、診断書には「現在の治療内容」や「今後の治療方針」にデイケアの記載がされていないにもかかわらず、デイケアを含めた自立支援医療等受給者証が発行されているものが1件あった。
担当者に対するヒアリングによれば、申請内容と診断書の内容について十分に確認ができていないこともあるとのことである。
とるべき対応
自立支援医療費(精神通院)の支給事務の手引によると、デイケアや訪問看護については、「主たる医療として指定した指定医療機関の医師指示によらなければ、自立支援医療のデイケアや訪問看護は認められません。」と記載されていることから、医師の指示に基づいた申請内容となっているかの確認を徹底することが求められる。
措置の内容
監査の結果を受けて、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の申請が医師の指示に基づく内容となっているか容易に確認できるよう、令和3年4月に広島市自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱を改正し、診断書兼意見書の様式に「デイケア指示の有無」の項目を追加するとともに、支給事務の手引を改正した。
また、受付窓口である各区福祉課に対し、変更後の様式により医師の指示に基づく申請内容となっているかの確認を徹底するよう通知するとともに、年度当初に行っている担当者研修において周知を図る。
6 監査の意見及び対応の内容
(1)障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)指定自立支援医療機関の区分)(所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)
監査の意見
内容
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書には、医療の内容と医療機関名を記載することになっており、医療の内容の区分は(1)主たる医療(2)デイケア(3)訪問看護(4)薬局となっている。
支給事務の手引によると、(4)薬局については、院内薬局を利用している場合、申請書の「医療機関名」欄に「院内」と記載することを求めているものの、自立支援医療等受給者証の「医療機関名」欄には(4)薬局の記載はされない運用となっている。
それに対して、担当者からの回答では、院内薬局は(1)主たる医療に含まれるため、受給者証には記載していないとのことであった。
とるべき対応
現状の申請書では、院内薬局の場合に「※院内薬局の場合は、院内と記載してください。」とあり、記載を求めているため、当該記載を削除又は変更をすることで、申請内容と受給者証の記載内容を一致させることが望ましい。
対応の内容
監査の意見を受けて、広島市自立支援医療費(精神通院医療)支給認定において、申請内容と受給者証の記載内容を一致させるよう、令和4年1月に要綱を改正し、申請書の「※院内薬局の場合は「院内」と記載してください。」の記載を削除し、「(4)薬局」の項目に「(院外処方せんで利用する場合)」を追加する様式変更を行うとともに、支給事務の手引を改正した。
また、受付窓口である各区福祉課には、院外処方せんを利用する場合のみ「(4)薬局」欄に記載することを申請者に対し案内するよう通知するとともに、年度当初に行っている担当者研修において周知を図る。
(2)障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)判定会議)(所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)
監査の意見
内容
判定会議に関して、広島市が定めた判定会議開催要領によると、2名の委員で1名を判断するとなっているが、2名の委員で実施した記録が残っていない。また、自立支援医療費・障害者手帳判定会議後に作成している「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」には出席した委員の氏名の記載はあるが、判定結果に対して委員の署名又は押印がない。
担当者に押印がない理由についてヒアリングしたところ、自立支援医療費の支給認定と精神障害者保健福祉手帳の等級判定を同一の判定会議で行っているために「※押印は精神保健福祉手帳交付決定伺いで実施」として、省略しているとの回答であった。
とるべき対応
しかしながら、「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」についても判定会議を開催した証拠として、署名が望ましいが押印は最低限残しておくべきである。
なお、市からは自立支援医療費(精神通院)判定結果表についても押印を行うこととし、令和2年9月25日の判定分から実施しているとの回答があった。
対応の内容
「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」への委員の押印は、令和2年9月25日の判定会議分から実施しており、さらに監査の意見を受けて、令和3年1月8日の判定会議分からは、各委員が判定した申請者を特定できるよう「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」を改めた。
(3)障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請の不承認通知)(所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)
監査の意見
内容
支給認定申請が不承認となった場合、精神保健福祉センターは申請者本人へ不承認通知を送付するが、通知には不承認となった旨とその理由として「1自立支援医療の対象となる疾病、障害ではないため」、「2その他の理由」が記載されており、1については具体的な理由を記載するようになっていない。
とるべき対応
不承認とした判定結果の根拠(規定も含む)が示されていないため、申請者が納得しているか疑問が残る。不承認との結論の場合には、不承認の根拠を不承認通知に示して申請者からの理解が得られるように通知様式を変更することを検討すべきである。
市からは1についても、不承認の具体的な理由を記載の上、通知を行うように変更するとの回答を得た。
対応の内容
監査の意見を受けて、不承認の理由をより明確に示すため、令和3年4月に不承認決定通知書の様式を改め、「1自立支援医療の対象となる疾病、障害ではないため」について理由の記載欄を設け、具体的な不承認の理由を記載し、不承認とした者に通知している。
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