下水道局の監査の結果(令和8年8月28日)
広島市監査公表第25号
令和8年8月28日
広島市監査委員 中村 一彦
同 井戸 陽子
同 椋木 太一
同 森野 貴雅
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
(1)対象局部課等
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下水道局
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管理部
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管理課
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維持課
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水資源再生センター(千田、江波、旭町、西部)
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区役所
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(安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課、地域整備課
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(2)監査の範囲
令和7年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和8年4月22日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(資金前渡事務について)
広島市下水道事業において、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費については、地方公営企業法施行令に規定するもののほか、広島市下水道事業財務会計規則(以下「下水会計規則」という。)第33条各号に列記されている。駐車場使用料(同条第9号)は、その一つである。
なお、資金前渡の方法によって支出できる市の経費について、一旦職員が立て替え、その後、市がこれを補塡するようなことは、地方自治法に定める支出負担行為に係る原則から外れており、認められていない。
また、資金前渡について、下水会計規則第16条第6項は、「資金前渡事務取扱者は、資金前渡金出納簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない」と規定し、帳簿の記載について、下水会計規則第49条において準用する広島市会計規則第144条(読替後)は、「帳簿は、伝票及び証拠となるべき書類により記載すること」(第1号)、「帳簿は、そ及して記入しないこと」(第2号)等と規定する。
しかしながら、下水道局管理部管理課において、資金前渡の方法により支出できる駐車場使用料について、一旦職員が立て替えた後で、これを市が補塡している事例が11件検出され、また、これに関連し、駐車場使用料に係る経費に関する資金前渡金出納簿において、前渡資金の受入日付が資金前渡事務取扱者名義の銀行の通帳に記載されている振込日付と一致せず、当該日付より前になっているものが4件見受けられたところ、これらは、地方自治法、下水会計規則等の関係規定に違反し、明らかに不適法な事務であるため、適正な事務処理の徹底を図られたい。
6 監査の意見
(資金前渡事務について)
資金前渡事務においては、資金の受払の都度、資金前渡金出納簿への記載を行い、資金前渡事務取扱者が自ら資金前渡金出納簿、通帳及び現金を確認することが必要である。
しかしながら、資金前渡事務取扱者が資金前渡金出納簿等の内容を十分に確認していないにもかかわらず、これを確認したとして資金前渡金出納簿に押印していることが認められた。
ついては、資金前渡事務が適正に行われるよう、事務改善に取り組まれたい。
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