環境局の監査の結果(令和8年8月28日)
広島市監査公表第23号
令和8年8月28日
広島市監査委員 中村 一彦
同 井戸 陽子
同 椋木 太一
同 森野 貴雅
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
(1)対象局部課等
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環境局
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環境政策課
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温暖化対策課
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環境保全課
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業務部
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業務第一課
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業務第二課
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産業廃棄物指導課
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環境事業所(中、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
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健康福祉局
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衛生研究所
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生活科学部
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環境科学部
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区役所
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(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市民部 区政調整課 -
(南)
市民部 地域起こし推進課 -
(東、南、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市民部 出張所(12か所) -
(東、南、安佐南、安佐北、佐伯)
厚生部 地域支えあい課 -
(中、南)
建設部 維持管理課
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(2)監査の範囲
令和7年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和8年4月10日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(遅延損害金に係る債権管理事務について)
広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務委託及び広島市大型ごみ収集運搬手数料収納業務委託において本市に納付されるべき金銭は私債権に当たるため、所定の納付期限までに履行されない場合は、特段の定めのない限り、民法所定の遅延損害金を徴収しなければならないところ、本件では、特段の定めを設けていないにもかかわらず、当該遅延損害金を請求していなかった。
ついては、本件遅延損害金に係る債権管理について、適正な事務処理となるよう改善を図られたい。
6 監査の意見
(遅延損害金に係る債権管理事務について)
私債権に係る遅延損害金に関する不適切な事務については、別の部署の直近の監査においても指摘しているところである(令和8年6月9日広島市監査公表第14号)。これに関する措置については、各事務事業ごとに対応を行うことを考慮しつつも、私債権の管理に関する事務の一層の適正化及び効率化に鑑み、全庁的な観点が必要とされるとも考えられることから、本件監査の結果に基づき措置を講ずるに当たっては、債権の管理を総括する部署と連携するなど、適切に対応されたい。
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