こども未来局の監査の結果(令和8年6月9日)

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ページ番号1050730  更新日 2026年6月10日

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広島市監査公表第14号
令和8年6月9日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

定期監査及び行政監査結果公表

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

(1) 対象局部課等

  • こども未来局
    • 保育園(18園)
    • 放課後対策課
    • こども青少年支援部
    • 児童相談所
  • 区役所
    • (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      市民部 地域起こし推進課、児童館(8館)
      厚生部 地域支えあい課、福祉課

(注) 保育園(18園)のうち1園については、直前通知型定期監査を実施した。

(2) 監査の範囲
令和7年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間
令和7年11月11日から令和8年5月22日まで

3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(遅延損害金に係る債権管理事務について)
放課後児童クラブを利用する保護者から徴収する利用料金及び広島市こども療育センターの児童発達支援センター等を利用する保護者から徴収する利用者負担金は、私債権に当たるため、所定の納付期限までに履行されない場合は、特段の定めのない限り、民法所定の遅延損害金を、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の規定による端数処理(確定金額に生じた1円未満の端数金額の切捨てのみ)を行った上で徴収しなければならないところ、特段の定めを設けていないにもかかわらず、当該端数処理を超えた計算(1,000円未満である確定金額の全額の切捨て等)を行い、当該遅延損害金を請求していなかった。
ついては、本件遅延損害金に係る債権管理について、適正な事務処理となるよう改善を図られたい。

6 監査の意見
(遅延損害金に係る債権管理事務について)
この度の監査の結果に関し、私債権は本市の各事務事業ごとに私法上の原因により発生するものの、それに係る遅延損害金の取扱いについては全庁的な観点が必要とされると考えられるため、当該結果に基づき措置を講ずるに当たっては、債権の管理を総括する部署と連携しながら、適切に対応されたい。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号 APエルテージ国泰寺ビル6階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
[email protected]