下水道局の監査の結果(令和8年6月9日)
広島市監査公表第16号
令和8年6月9日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一
定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
(1) 対象局部課等
- 下水道局
- 経営企画課
- 河川防災課
- 区役所
- (中、東、南、西)
建設部 維持管理課、地域整備課 - (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課、地域整備課
- (中、東、南、西)
- 公益財団法人広島県下水道公社
(2) 監査の範囲
令和7年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、出資団体にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和8年1月26日から同年5月22日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、出資団体にあっては、当該出資に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(法定外公共物目的外使用許可等事務について)
普通河川の管理については普通河川等保全条例(昭和23年広島県条例第25号)が適用され、同条例第1条第1項の規定により、普通河川について所定の土木工事を施行しようとする者は、市長の許可を受けなければならないとされているところ、東区役所維持管理課において、当該許可に係る申請書の提出漏れを看過している事例が4件見受けられた。
これは、普通河川等保全条例上、明らかに不適法な事務であるため、適正な事務処理の徹底を図られたい。
6 監査の意見
(法定外公共物目的外使用許可等事務について)
法定外公共物に関し、地方自治法、広島市法定外公共物管理要綱等の規定に基づき行われている目的外使用許可等の事務(以下「目的外使用許可等事務」という。)については、令和6年度の定期監査において不適正な事務処理が多く検出されたため、制度所管課である経済観光局、道路交通局及び下水道局の関係課に対し定期監査の結果及び意見を発出したところ、これを受け、当該関係課は、共同で工事着手届の受理日や工事完了後の検査日等の記載欄を設けた管理台帳を新たに作成し、当該管理台帳を毎月各区役所維持管理課から提出させ、記載内容を確認することにより、目的外使用許可等事務を適切に進行管理していくなどの措置を講じた。
しかしながら、複数の区役所維持管理課において、依然として前記管理台帳の記載誤りや記載漏れなどが散見されるため、目的外使用許可等事務が適正に行われるよう、より一層の事務改善に取り組まれたい。
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