マンション管理計画認定制度 概要
1 マンション管理計画認定制度とは
管理組合作成のマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、地方公共団体から、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
制度の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
※対象は、広島市内の分譲マンションです。
2 認定を受けることによるメリット
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
※認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」でマンション名等が公表されます。 - 住宅金融支援機構の「【フラット35】」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げや「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
- 「マンション長寿命化促進税制※」に基づき、一定の要件を満たすマンションにおいては、長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
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管理計画認定マンション閲覧サイト(公益財団法人マンション管理センター)(外部リンク)
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【フラット35】(外部リンク)
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マンション共用部分リフォーム融資(外部リンク)
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マンションすまい・る債(外部リンク)
※「マンション長寿命化促進税制」とは
詳細については、以下をご参照ください。
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マンション長寿命化促進税制概要チラシ(国土交通省) (PDF 1.3MB)
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する軽減措置
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マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)(外部リンク)
3 認定基準
区分 |
内容 |
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1 | 管理組合の運営に関するもの |
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2 | 管理規約に関するもの |
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3 | 管理組合の経理に関するもの |
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4 | 長期修繕計画の作成及び見直し等に関するもの |
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5 | その他 | 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
4 申請の流れ
申請には、大きく分けて2つの方法があります。
(1) 事前確認※を利用して、オンラインで市に申請する。
公益財団法人マンション管理センターが実施する管理計画認定手続支援サービスを利用して、オンラインで事前確認の申請をしてください。事前確認審査の結果、基準に適合しているマンションへ事前確認適合証が発行されますので、適合証を受領した後、オンラインで市に認定申請してください。後日、手数料の納付書を郵送しますので、お近くの指定金融機関で納付してください。手数料の納付をもって本申請となります。(納付が確認されるまでは、本申請ではなく仮申請となります。)
※事前確認とは
市に申請をする前に、講習を受けたマンション管理士が、認定基準に適合しているかを事前に確認することをいいます。
事前確認では、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス(インターネット上の電子システム)を利用します。このシステムを利用することで、市への申請書が自動生成されるなど、スムーズに申請することが可能となります。
事前確認を利用する場合は、他団体のマンション管理の評価サービス(マンション管理適正評価制度(マンション管理業協会)、マンション管理適正化診断サービス(日本マンション管理士会連合会))と併せて申請することもできます。
事前確認の申請パターンと手続きの流れについては、次の図をご参照ください。
具体的な申請手順など詳細については、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用案内にて御確認ください。
(2) 市の窓口(住宅政策課)へ直接申請する。
申請書の正本及び副本それぞれに、必要な添付書類を添えて、ご提出ください。申請書類の受付時点では仮申請となります。提出書類の不足等を確認後、手数料の納付書を送付しますので、お近くの指定金融機関で納付をお願いします。(手数料の納付をもって本申請となります。)
5 認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
※有効期間内に認定の更新を申請することができます。
(認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。)
6 認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画のうち、次に掲げるもの(軽微な変更※)以外が変更となった場合は、計画の変更の認定申請が必要となります。
市の窓口(住宅政策課)へ直接申請してください。(公益財団法人マンション管理センターが実施する「事前確認」はご利用いただけません。)
※軽微な変更とは
- 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
- マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
- 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
- 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更(管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
- 監事の変更
- 規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
- マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
7 手数料
(1) 認定申請または認定更新申請
公益財団法人マンション管理センターの事前確認を受けたうえで市に申請の場合
- 長期修繕計画が1つの場合:4,200円
- 長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額:1,800円
市に直接申請の場合
- 長期修繕計画が1つの場合:30,000円
- 長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額:17,300円
(2) 変更認定申請
区分 (変更内容に該当するものを合計した額) |
長期修繕計画が1つの場合 |
長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額 |
---|---|---|
管理組合の運営に関するもの |
5,500円 |
3,000円 |
管理規約に関するもの |
4,600円 |
3,000円 |
管理組合の経理に関するもの |
5,300円 |
3,200円 |
長期修繕計画の作成及び見直し等に関するもの |
11,000円 |
5,700円 |
その他 |
3,400円 |
2,100円 |
8 申請様式等
(1) 申請書
※認定申請に必要となる添付書類については、以下のガイドライン(P.21~)をご確認ください。
(2) その他の様式(軽微な変更届等)
広島市マンション管理計画の認定等の手続に関する要綱(様式)をご確認ください。
関連情報
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律(外部リンク)
-
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(外部リンク)
-
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(外部リンク)
-
マンションの修繕積立金に関するガイドライン(外部リンク)
-
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(外部リンク)
-
マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)(外部リンク)
※マンション管理計画認定制度に関する問合せ窓口
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]