平成30年7月豪雨により滅失等した家屋に代わる家屋に対する軽減措置

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1019206  更新日 2025年2月20日

印刷大きな文字で印刷

平成30年7月豪雨により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災区域内(平成30年7月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域)において、令和7年3月31日までに、被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得した場合は、その取得した被災代替家屋について、取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税が2分の1に軽減されます。

要件

1 対象者

  1. 被災家屋の所有者(被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  2. 1.の所有者が個人である場合におけるその相続人
  3. 1.の所有者の三親等内の親族で、代替家屋に(1)の所有者と同居する方
  4. 1.の所有者が法人の場合
    • ア 当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続する法人または合併により設立された法人
    • イ 当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人

2 被災家屋の要件

平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した家屋

3 被災代替家屋の要件

  1. 被災家屋に代わるものと認められる家屋
  2. 平成30年7月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域に所在する家屋
  3. 令和7年3月31日までに取得した家屋

軽減される範囲

被災代替家屋のうち、被災家屋の床面積に相当する部分に係る税額

手続

この軽減措置の適用を受けるには、上記の要件を満たすことを確認できる資料を添付した申告書の提出が必要です。

詳しくは家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。

また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

提出先(問合せ先)

被災代替家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。