普通徴収から特別徴収への切替申請書の提出

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ページ番号1019118  更新日 2025年2月20日

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市民税・県民税の納税方法が普通徴収となっている方が、就職などにより給与の支払を受けることになった場合には、特別徴収へ切り替えることができます。この場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を給与支払者を通じて提出してください。

※ 普通徴収の納期限がすでに到来したものについては特別徴収への切替えが出来ません。納期限をあらかじめご確認のうえ、お手続きください。

よくある質問

Q 就職した従業員甲について、まだ納期限の到来していない普通徴収の第一期分から特別徴収へ切替えたいのですが、6月分は給与から特別徴収できないため、7月分からの切替えを希望します。この場合、従業員の6月分の市民税・県民税はどのようになりますか。

A 特別徴収の場合、通常は年税額を6月分から翌年5月分の12分割にしますが、この場合、年税額を7月分から5月分までの11分割にして特別徴収していただくことになります。
そのため、甲様については今年度の6月分の市民税・県民税を特別徴収していただく必要はありません。また、第一期分の納期限内に年税額を特別徴収する手続きをとっていただくことで、普通徴収での支払いも必要ありません。

提出先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所税務部市民税課 (本庁舎8階)

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]