個人市民税・県民税の計算例(給与所得と年金所得がある場合 ※給与収入850万円超)

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ページ番号1019105  更新日 2025年2月20日

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家族構成:夫婦のみ

本人は71歳、妻は70歳で所得はなく、特別障害者

収入とその他の控除の状況

  • 給与等の収入金額 9,000,000円 
  • 公的年金等の収入金額 2,000,000円 イ
  • 社会保険料支払額 700,000円
  • 一般生命保険料支払額(旧契約) 240,000円
  • 地震保険料支払額 20,000円

所得

給与所得の金額 6,900,000円 (次のエ-オ-カにより算出)

  • 給与所得控除後給与所得の金額(所得金額調整控除前) ア-1,950,000円=7,050,000円 エ
  • 所得金額調整控除額(1) (ア-8,500,000円)×10%=50,000円 オ
  • 所得金額調整控除額(2) (※エ+キ)-100,000円=100,000円 カ

※エ、キともに100,000円以上のため、それぞれ上限額100,000円としてカを算出

公的年金等に係る雑所得 イ-1,100,000円=900,000円 

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 7,000,000円(※-により算出)

所得控除 ※()内は、所得税との人的控除の差

  • 社会保険料控除額 700,000円
  • 生命保険料控除額 35,000円
  • 地震保険料控除額 10,000円
  • 配偶者控除額 380,000円 (100,000円)
  • 同居特別障害者控除額 530,000円 (220,000円)
  • 基礎控除額 430,000円 (50,000円)

所得控除合計 2,085,000円 

人的控除の差合計 370,000円 

課税所得金額(1,000円未満の端数切捨て)

+-=5,715,000円 

所得割額(調整控除前)

  • 市民税 ×8%=457,200円 
  • 県民税 ×2%=114,300円 

調整控除額

-(-2,000,000円)=▲3,345,000円(50,000円未満のため、50,000円として次のス、セを算出)

  • 市民税調整控除額 50,000円×4%=2,000円 
  • 県民税調整控除額 50,000円×1%= 500円 

所得割額(調整控除後)(100円未満の端数切捨て)

  • 市民税 -=455,200円 
  • 県民税 -=113,800円 

特別税額控除額(定額減税額)

  • 市民税減税額 20,000円-=16,000円 
  • 県民税減税額 20,000円×(÷(+))=4,000円 

均等割額・森林環境税額

  • 市民税 3,000円 
  • 県民税 1,500円 
  • 森林環境税 1,000円 

市民税・県民税・森林環境税の税額

市民税額(-+)+県民税額(-+)+森林環境税額()=554,500円

注意)上記の所得金額調整控除(1)は、給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当している人にのみ適用されます。

  • 本人が特別障害者である人
  • 23歳未満の扶養親族を有している人
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有している人

また、上記の所得金額調整控除(2)については、給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、かつその合計額が10万円を超える人について適用されます。どちらかの金額が0円である場合、適用はありません。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]