軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります

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ページ番号1019177  更新日 2025年3月7日

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これまで軽自動車の車検(継続検査)を受ける際には、継続検査窓口で軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より軽JNKSが導入され、3輪及び4輪の軽自動車について継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽JNKSとは

イラスト:軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる!





軽JNKS(ジェンクス)とは、軽自動車税納付確認システム(軽 Jidoushazei Nofu Kakunin System)の略称です。このシステムの導入に伴い、全国の軽自動車検査協会で軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納税確認ができるようになります。

軽JNKSの詳細につきましては、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

注意事項

  • 2輪の小型自動車については、従来どおり、車検時に継続検査窓口で納税証明書の提示が必要です
  • 軽自動車税を納税した直後(最長で2週間程度)は、継続検査窓口で納税状況を確認できないため、窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
  • 上記のほか、次の場合などは、継続検査窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります
    • 中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
    • 他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
    • 対象の車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
  • 納税証明書が必要な場合は、各市税事務所・税務室、各区役所出張所、市役所サービス・コーナー、各区役所連絡所または各区役所出張所連絡所の窓口で証明交付請求をしてください(継続検査用の納税証明書は交付手数料が無料です。)。
    納税証明書の交付請求につきましては、以下のリンクをご覧ください。

参考

お問合わせ先

財政局 税務部 税制課システム・収納管理係または各市税事務所管理係・税務室

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