マンション管理適正化支援法人の登録制度について

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ページ番号1047691  更新日 2026年6月1日

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制度の概要

 この制度は、地方公共団体が、マンションの管理組合の支援に取り組む民間団体(一般社団法人、NPO法人等)をマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録する制度です。民間団体が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む地方公共団体を補完することを目的として、令和7年11月28日の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)」の改正施行により創設されました。

支援法人の業務の内容

法第5条の4各号に規定する支援法人が行う管理支援業務の例は以下のとおりです。

【管理支援業務として想定される例】
区分 業務の例
第1号関係
  • 管理組合からの管理に関する相談対応や助言

  • 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言

  • 管理会社との契約内容の確認や見直し支援
  • 大規模修繕工事の発注等に関する助言
  • マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等
第2号関係
  • 地域のマンションの管理状況や意向の把握
  • マンション管理適正化推進計画の周知
  • 地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援
第3号関係
  • マンションの管理に関する調査や研究
第4号関係
  • 管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
  • マンションの管理や再生に関する最新情報の提供
第5号関係
  • 地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

登録可能な民間団体

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社

 

管理支援外業務について

 下表に示すような管理支援外業務(管理支援業務を適切に実施するため、支援法人が管理支援業務以外で行う業務として適さない業務)を行っている場合は登録を受けることはできません。

【管理支援外業務の例】
  • マンションの管理事務(会計出納、管理員等の派遣、共用部清掃、総合監視業務)
  • 修繕工事の施工
  • 修繕工事の設計監理
  • 設備等の販売・工事・保守点検
  • マンションに設ける備品等の販売
  • 駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース
  • マンションの仲介や販売
  • その他区分所有者に対する営業・サービスを提供する業務 等

 

申請手続きについて

 詳しくは、「広島市マンション管理適正化支援法人の登録に係る事務取扱要綱」及び「広島市におけるマンション管理適正化支援法人の登録のための審査の内容について」をご覧ください。

 ※登録申請については、事前に住宅政策課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]