空き家対策セミナーを開催します!【セミナーでのご質問の回答を掲載しました。】

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ページ番号1018593  更新日 2025年3月24日

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ご質問への回答

 各回答について、ご質問の趣旨と異なる場合には、改めて住宅政策課までお問い合わせいただけますと幸いです。

空き家の譲渡所得の3,000万円控除について

相続人の死亡から何年たっていても対象となるのでしょうか。

 家屋等の譲渡日が相続開始日(相続人が死亡した日)から起算して3年を経過する日の年の12月31日までであることが要件となります。

知人が数年居住していたら対象外となるのでしょうか。

 本制度の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋とされています。

そのため、知人が数年居住しており、相続の開始時に被相続人と同居していた場合は、被相続人以外に居住していた者がいると判断され、制度の対象外となりますので御注意ください。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることは必須の要件なのでしょうか。

 必須の要件です。

新築後、リフォームしたものは対象となるのでしょうか。

 本制度の対象は、「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」とされています。そのため、昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できる場合はリフォームが行われていても、制度の対象となります。

昭和56年6月以降に建築されたものにおいては何か別の控除等はないのでしょうか。

 本制度の対象は、「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」とされています。その他の制度の活用を検討される場合は、管轄の税務署等へご相談ください。

「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」と、「居住用財産の特別控除」の違いは何でしょうか。

 「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」は、相続により取得した住宅や土地を売却する際に活用できる制度で、「居住用財産の特別控除」は、現に住んでいるまたは住んでいた住宅や土地を売却する際に活用できる制度となります。(制度の詳細は下記リンク先を御参照ください。)

(参考)
 相続時に相続税がかかった場合は、「相続財産譲渡時の取得費加算特例」を利用することができます。相続した土地や建物を一定期間内に売却した場合に、既に支払った相続税の一定額を物件の取得費に加算することで譲渡所得を圧縮できるものです。
 ※「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」との併用はできません。

【リ・バース60】について

【リ・バース60】は、相続人がいない人は利用できないのでしょうか。

 【リ・バース60】には「変動金利タイプ」と「全期間固定金利タイプ」がございます。

  •  「変動金利タイプ」の場合は、金融機関ごとに異なりますので詳しくは金融機関にご確認ください。
  •  「全期間固定金利タイプ」の場合は、原則として、相続人が不在であっても申込みができます。ただし、取扱いが異なる場合がありますので、詳細は金融機関にご確認ください。

【リ・バース60】の利用例が知りたいです。

 【リ・バース60】の「お申込み事例」(下記リンク)をご確認ください。「ご利用事例」や「事例のご案内」として、事例や動画を掲載しています。

その他の質問

 土地を相続放棄(全員)した際にかかる費用を知りたいです。

 相続人の死亡及び自身が相続人となった事実を知った時から3か月以内に、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことが必要です。相続放棄の手続き自体に係る費用は、収入印紙代(800円)のみとなりますが、必要書類である戸籍謄本等を取得する際には手数料がかかります。(相続放棄の詳細は、下記のリンクをご参照ください。)

 

空き家のよろず相談会に行きたいです。

 毎年度秋ごろに、空き家のよろず相談会を開催しています。(年1回)
 ※前回は、令和6年11月4日開催
 詳細については、広島市建築指導課(082-504-2288)にお問い合わせください。

 築50年超の木造アパートを相続予定です。空室が多く売却はしたくないのですが、このままであれば雨風にさらされて通行人にも危険が及ぶことはわかっています。
 しかし、どこに相談すればよいのかわかりません。周辺も駐車場が多く、空洞化が進んでいるので、活性化に貢献したいのですがどうすればよいでしょうか。戸建と同じ扱いなのでしょうか。

 相談窓口及び広島市の制度をご紹介いたします。
 ※セミナーにてお配りした「空き家のガイド」では、下記の他にも空き家の活用に役立つ情報を掲載しておりますので、是非ご覧ください。

相談窓口

 詳細は、リンクをご参照いただくか、連絡先までお問い合わせください。

・広島住まいの情報相談センター 電話:082-241-5707

 空き家、不動産売買、リフォーム等の住まいに関する様々な相談対応を行っています。(戸建以外も対象となります。)
 ※係争中の案件には対応しておりません。

・ひろしま空き家の窓口

 売買や賃貸に関するご相談に対してアドバイスを行います。

 公益社団法人広島県宅地建物取引業協会 電話:082-243-9530(個別相談会予約)

 

 公益社団法人全日本不動産協会広島県本部 電話:082-241-7696(相談会予約)

・広島市シルバー人材センター 電話:082-223-1156

 空き家の管理業務(除草、清掃、通気、換気など)を行っています。

広島市の制度
・“まるごと元気”地域コミュニティ活性化補助金(戸建以外も対象となります。)

 町内会等が空き家等を活用して、地域住民の交流の場となる拠点を作る場合に、リフォーム費等を補助します。また、市が認定した交流拠点については、固定資産税等を減免します。(詳細は、下記リンクをご参照いただくか、各区役所の地域起こし推進課にお問い合わせください。)

実家が空き家となり、月に二度ほど親が通っているが水道は通っていない、雨漏りがしている状態のため、それをどうすればよいのかわからない状態です。

 まずは、該当の空き家を除却してしまうのか、リフォームして売却や賃貸に出すのか、ご家族等と相談し、方針を決定するところからであると思われます。
 また、リフォームを行う場合、契約等を行うのは基本的に、所有者です。(所有者以外が行う場合は、所有者の許可が必要となることがあります。)登記上の所有者が既に死亡している場合は、まず建物の所有権移転登記を行いましょう。(建物の除却については、基本的に、被相続人への所有権移転登記が未了であっても行うことができます。)
※ひとつ前の質問に対する回答の【相談窓口】もご参照ください。
※セミナーにてお配りした「空き家のガイド」では、その他にも空き家の活用に役立つ情報を掲載しておりますので、是非ご覧ください。

空き家の活用事例を教えてほしいです。特に築年数の古い物件をリフォームして賃貸住宅として活用している事例があると参考になります。

 「広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業」において、住宅団地内に所在する空き家の所有者が、子育て世帯に賃貸するためにリフォームを行った事例をご紹介します。
 ・昭和60年代新築、木造、地上2階建て
 内装(クロス張替等)、キッチン台の取替、浴室の扉交換、洗面化粧台の取替、トイレ取替 等
 ・昭和50年代新築、木造、地上2階建て
 内装(クロス張替等)、キッチン台取替、トイレ取替 等
 ・昭和40年代新築、木造、地上2階建て
 トイレ取替、キッチン台取替
 ・昭和40年代新築、木造、地上2階建て
 内装(クロス張替等)、トイレ取替、網戸張替え 等

※「広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業」とは、住宅団地内において、小学生以下の子がいる子育て世帯に賃貸するために所有者が空き家をリフォームする、または、空き家に入居する子育て世帯がリフォームする場合に、リフォーム費用の一部を補助する制度です。詳細は、下記リンクをご参照いただくか、住宅政策課までお問い合わせください。

南海トラフによる大混乱が予想されます。現在も災害時に一時又は長期避難する際の空き家泥棒事件をよく聞きます。国・県などで、このような事態に備えた対策は考えられているか気になります。

 災害発生時には、警察による避難所における注意喚起チラシ配布や、パトロールが行われておりますが、南海トラフ巨大地震発生時における空き巣被害を想定した対策について、現時点でご紹介できるものは特にございません。一般的侵入窃盗に関する対策については、警視庁や広島県警のホームページにて紹介されておりますので、参考としてください。

社会福祉士などをしていますが、ご家族も亡くなられて、ご高齢で認知症の方がいらっしゃいます。このような方にどう支援すればよいのでしょうか?

 高齢者の方の症状や置かれている環境に応じて、支援方法は変わってくると思いますので、まずは、高齢者の方がお住まいの地域を担当する地域包括支援センター又は区の地域支えあい課に御相談いただければと思います。

広島市以外の自治体でも同様の対応事例がありますか。

 どの項目に関するご質問か分かりかねますので、回答できません。

空き家対策セミナー【令和7年3月8日(土曜)開催】

空き家は、様々な面で周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがあり、その管理方法にお悩みの方も多くなっています。

本セミナーでは、空き家を所有している方などに対して、適切な管理・活用のポイントや融資制度などを専門家が分かりやすく解説します!

チラシ:第20回広島住まいづくりセミナー 空き家対策セミナー

セミナー概要

開催日

令和7年3月8日(土曜日)

時間

午後2時~午後4時(午後1時30分開場)

参加形式

  1. 会場参加:合人社ウェンディひと・まちプラザ
    広島市市民交流プラザ 北棟6階マルチメディアスタジオ(下記地図情報参照)
  2. Webライブ配信:YouTube配信
    ※インターネットに接続できる環境が必要です。

講演内容

  1. 第1部『待ったなし!! あなたが所有する空き家の管理と活用』
    講師:一般社団法人 広島県建築士事務所協会 正会員(空き家相談員) 亀岡 章 氏
  2. 第2部『空き家対策に使える融資制度について』
    講師:独立行政法人 住宅金融支援機構 中国支店 職員
  3. 第3部『空き家のリフォーム等に使える広島市の制度について』
    講師:広島市都市整備局 住宅政策課 職員

参加費

無料

定員

  1. 会場参加:先着50名程度
  2. Webライブ配信:定員制限なし

申込方法

(1)インターネットによる申し込み

各申込フォームをクリックしてください

(2)電話による申し込み

「082-504-2292」に電話してください。

(3)ファクスによる申し込み

チラシ裏面の参加申込書に必要事項を記入の上、「082-504-2308」に送信してください。

※この申し込みにより収集した個人情報は、本セミナーの目的以外に使用することはありません。
(必要に応じて、登壇した講師に情報提供する場合がございます。)

申込締切

令和7年2月28日(金曜)

主催

広島住まいづくり連絡協議会
(事務局:広島市都市整備局住宅部住宅政策課)

後援

独立行政法人 住宅金融支援機構 中国支店

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地図情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]