令和7年度「危険物安全週間」のお知らせ

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ページ番号1040849  更新日 2025年6月2日

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6月の第2週目【6月8日(日曜)から6月14日(土曜)まで】は危険物安全週間です

令和7年度危険物安全週間推進標語 『危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る』

令和7年度危険物安全週間ポスター

~危険物安全週間とは~

危険物安全週間は、平成2年に消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週目(日曜日から土曜日までの1週間)に各種事業が実施されております。

~目的~

今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民の生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。

このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。

~期間~

毎年6月の第2週目(日曜日から土曜日までの1週間)

令和7年は、6月8日から同月14日まで

 

 

◎消防法で定められている危険物とは・・・

1 火災発生の危険性が大きい

2 火災拡大の危険性が大きい

3 消火の困難性が高い

という性質をもっており、身近なものではガソリン、軽油、灯油、アルコール、一部の塗料などがあります。

◎ガソリンの容器や保管について

ガソリンの取扱いに注意しましょう。

ガソリンは気温がマイナス40℃でも気化し、小さな火源でも引火し爆発的に燃焼する物質です。

保管や取扱いには十分な注意が必要です。

~危険物安全週間とは~

危険物安全週間は、平成2年に消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週目(日曜日から土曜日までの1週間)に各種事業が実施されております。

~目的~

今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民の生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。

このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。

~期間~

毎年6月の第2週目(日曜日から土曜日までの1週間)

令和7年は、6月8日から同月14日まで

 

 

◎消防法で定められている危険物とは・・・

1 火災発生の危険性が大きい

2 火災拡大の危険性が大きい

3 消火の困難性が高い

という性質をもっており、身近なものではガソリン、軽油、灯油、アルコール、一部の塗料などがあります。

◎ガソリンの容器や保管について

ガソリンの取扱いに注意しましょう。

ガソリンは気温がマイナス40℃でも気化し、小さな火源でも引火し爆発的に燃焼する物質です。

保管や取扱いには十分な注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ

消防局中消防署 予防課予防係
〒730‐0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3511(予防係)  ファクス:082‐542-7720
[email protected]