その塗料!「危険物」ではありませんか?

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ページ番号1013862  更新日 2025年2月16日

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塗料には「危険物」に該当するものがあります

当署では、火災等の災害の発生を未然に防止するため、各種事業所への立入検査などを行っておりますが、消防法令に違反した状態で危険物である塗料等を貯蔵し、または取扱っているケースを確認することがあります。

また、火災現場においても保管されていた塗料等に引火し、爆発的に燃焼するなど消火活動上も大変危険な状況になることもあります。
このことから、危険物である塗料等を日常的に取り扱われる事業者皆さんが適法かつ安全に使用していただけるよう、チラシを作成いたしました。

イラスト:制服もみみん

ぜひご活用ください!!

チラシ

写真:チラシ(表)

写真:チラシ(裏)

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このページに関するお問い合わせ

消防局中消防署 予防課予防係
〒730‐0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3511(予防係)  ファクス:082‐542-7720
[email protected]