(医療機関向け)転院搬送依頼時のお願い
当局の行う転院搬送については、限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して投入することにより、適切な救急医療提供体制を確保することを目的として、平成 31 年から「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準 」(以下「転院搬送基準」という。) による運用を行っています。
「転院搬送実施基準」は以下からダウンロードできます。
患者様の転院に際し、転院搬送基準における3つの条件(以下「転院搬送の適用条件」という。)を全て満たす場合に、消防機関による転院搬送の適用となります。
「転院搬送の適用条件」
消防機関が救急業務として行う転院搬送は、以下の(1)~(3)の3つの条件を全て満たすものが適用となります。
(1) 短時間のうちに治療が行われなければ生命や機能的予後に悪影響を及ぼすおそれがある。
(2) 高度・専門医療が必要なため、要請元医療機関では治療が困難である。
(3) 消防機関の救急車以外に適切な搬送手段がない。
「転院搬送依頼書」の提出
転院搬送を依頼される際には、事前に消防局あて「転院搬送依頼書」のfaxをお願いします。(fax番号 082-542-1007)
「転院搬送依頼書」(広島市消防局への依頼用)は以下からダウンロードできます。
「転院搬送の適用条件」を満たさない傷病者の転院搬送について
『緊急性』や『専門医療等の必要性』が低い患者の転院搬送は、民間の患者等搬送事業者やタクシー等を活用してください。
民間の患者等搬送事業者(民間事業者)は、緊急性の低い入退院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎時などの移動手段を提供しています。
※広島市消防局管轄区域内では、患者等搬送業務を行う民間事業者に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行っています。
「患者等搬送事業者認定一覧」は以下からダウンロードできます。
Q.なぜ条件を定めるのか。救急車の使用に条件を定めていいのか?
A.平成28年の消防庁次長・厚生労働省医政局長連名の通知において、「緊急性の乏しい転院搬送については、本来、消防機関が救急業務として実施するものではないことから、医療機関が所有する病院救急車や、消防機関が認定する患者等搬送事業者等を活用すること」となっています。
このため、救急業務として実施する転院搬送について、転院搬送基準(条件)を定めています。
転院搬送基準(概要)
救急搬送件数は、高齢化の進展等により年々増加しており、需要増に救急隊の対応が追い付かず、真に必要な傷病者への対応が遅れて救命率に影響が出かねない状況を踏まえ、限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して投入するためには、救急車の適正利用を積極的に推進していく必要がある。
転院搬送については、救急医療提供体制の確保に必要なものもある一方で、全救急出動件数の1割程度を占めるため、全体の救急搬送件数に与える影響が大きく、救急車の適正利用が特に求められる。
このため、「国のガイドライン」や「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の県標準ルール」等に基づき、広島圏域内の消防機関の救急自動車を利用した転院搬送の円滑な実施及び救急車の適正利用の推進を図ることを目的として、転院搬送の基本的な考え方やその手順等の基準を定める。
「転院搬送」とは、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送することをいう。
消防機関が救急業務として行う転院搬送は、原則として次の(1)及び(2)の条件を満たす傷病者について、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。)の医師が、医療機関が所有する患者等搬送車(いわゆる病院救急車)、民間の患者等搬送事業者、公共交通機関等が活用できないと判断する場合に実施する。
1.緊急性
短時間のうちに治療が行われなければ生命や機能的予後に悪影響を及ぼすおそれがあること。
2.専門医療等の必要性
高度医療や特定疾患等に対する専門医療が必要なため、要請元医療機関での治療が困難であること。
なお、一の医療機関において急性期の治療が終了した傷病者について、その医療機関の医師が、他の医療機関において
専門医療または相当の医療を要すると判断したときにおいては、この要件を満たす場合があること。
4 要請元医療機関の対応
消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、要請元医療機関は、以下の項目を遵守するものとする。(「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準」 別紙「転院搬送の要請手順」 参照)
1.搬送先医療機関の選定
あらかじめ転院する医療機関を決定し、受入れの了解を得ておくこと。
2.救急自動車への同乗
転院搬送は、要請元医療機関の管理と責任の下で行うため、原則として要請元医療機関の医師または看護師が同乗する
こと。やむを得ない事情により同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族
等に説明し、了承を得るとともに、搬送先医療機関にその旨を伝え、救急隊に申し送りを行うこと。
3.転院搬送依頼書の提出
消防機関に対し、『搬送依頼理由』、『転院搬送理由』、『担当医師名』、『患者の状態』、『処置内容』等を記載した「転院搬
送依頼書」(広島市消防局への依頼用) を提出すること。
1.傷病者の迅速な受入れのために、転院搬送を前提として傷病者の受入れを行った医療機関は、上記3の条件に関わらず、
消防機関による転院搬送を要請することができる。
2.周産期の緊急事案で、周産期母子医療センターからドクターカーまたは消防機関の救急自動車により派遣された医師の
同乗の下に行われる転院搬送は、このルールの適用除外とする。
3.ドクターヘリから傷病者を引き継ぎ、医療機関まで搬送する転院搬送は、このルールの適用除外とする。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
消防局警防部 救急課
電話:082-546-3461
ファクス:082-249-1160
[email protected]