成人男性の風しん抗体検査・予防接種(医療機関の関係者様へ)
「風しんの追加的対策」事業の過年度請求について(2025年3月31日で事業は終了しました)
風しんの定期の予防接種を受ける機会がなかった方(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)を対象とする「風しんの追加的対策」については、令和7年3月末で終了しました。
請求先
実施医療機関は、広島市民分に係る請求について、可能な限り令和7年4月10日(必着)までに本市健康推進課まで請求書類をご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。なお、誤って、他自治体に住民票がある方に係る請求があった場合は、関係書類を返戻します。
所属医師会へは請求しないでください。
対象者の住民票所在地 | 令和7年3月10日まで | 3月11日以降 |
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広島市 | 国保連 |
広島市(健康推進課) |
広島市外 | 国保連 | 住民票所在地の市町村にお問合せください。 |
請求方法に関する手引き
請求方法は以下のとおりです。
手引きをご確認のうえ、所定の請求様式を用いて請求を行ってください。
請求様式
令和7年3月10日以前の請求様式(国保連に提出していたもの)から変更しています。
必ず以下の様式を用いて実施年度ごとに請求を行ってください。
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【広島市請求用】風しん対策請求書(令和6年度実施分) (Excel 15.1KB)
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【広島市請求用】風しん対策請求書(令和6年度実施分) (PDF 250.8KB)
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【広島市請求用】風しん対策請求書(令和5年度実施分) (Excel 15.1KB)
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【広島市請求用】風しん対策請求書(令和5年度実施分) (PDF 250.7KB)
請求書類
- 請求書(上記請求様式を使用してください。)
- 通帳の写し(金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)
- 抗体検査券が貼付された抗体検査受診票または予防接種券が貼付された予防接種予診票
なお請求書の記載方法等については、「請求に関する手引き」をご覧ください。
請求期間
可能な限り令和7年4月10日(必着)までに本市健康推進課まで請求書類をご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
請求書類の提出先
〒730-8586
広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局保健部健康推進課保健予防係
封筒に「請求書等在中(風しんの追加的対策)」と記載してください。
風しんの定期接種第5期(風しんの追加的対策の予防接種)の特例について
MRワクチンの偏在等が生じたことにより、次の対象者は特例として令和9年3月31日までの間、接種を受けることができます。(対象者からの事前申請が必要です。)
対象者
1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体価が以下の抗体価基準に満たない方
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外です。
接種の実施方法
対象者からの事前申請が必要です。
対象者が持参した専用のクーポン券及び予診票にて接種を実施してください。
申請については、以下のリンクをご覧ください。
ア 受付
- 抗体検査で抗体価が十分にないと判明した対象者について、予診票(ページ下部からダウンロードできます。)に住所、氏名等の必要事項を記入してもらい、本人確認書類(保険証、免許証等)とクーポン券の記載事項が合致することを確認してください。
- 抗体検査結果が書かれた受診票(抗体価が十分になく、定期接種の対象者である旨が記載された「ご本人控え」の受診票)等により、定期接種の対象者であることを確認してください。
※クーポン券に印字された請求先の自治体名と被接種者の住所が異なる場合は、使用できません。
定期接種の対象であることの確認方法(受診票)
風しん第5期の定期接種の対象となる抗体価基準
イ 問診、説明及び同意
- 予診票に基づき問診を行うとともに、予防接種の副反応及び健康被害救済制度について説明を行ってください。
- 予診等の結果、接種可能であると判断した場合は被接種者の同意を得たうえで接種を行ってください。
(医師は予診票の医師記入欄に、被接種者は同意欄にそれぞれ署名してください。) - 問診時の説明は、以下の説明用資料をご使用いただけます。
- 使用できるワクチンは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンです。
ウ 予診・接種後
- 接種後、予診票の医療機関記入欄等に必要事項(ロット番号や実施場所等)を記載し、コピーを2枚取り、原本に「(1)広島市提出用」のクーポン券を、コピーに「(2)医療機関控え」、「(3)ご本人控え」のクーポン券をそれぞれ貼り付けてください。
- 予診の結果、接種できた場合と諸事情により接種できなかった場合で使用するクーポン券が異なります。
予診のみの場合・・・券種に「予防接種予診券(予診のみ)」と記載されているクーポン券を使用。
接種できた場合・・・券種に「予防接種券」と記載されているクーポン券を使用。
エ 予防接種済証の交付及び請求
原本及びコピーした予診票は次のように取扱います。
- 広島市提出用
委託料請求のため、広島市健康推進課へ提出してください。
請求方法は下記をご確認ください。 - 医療機関控え
医療機関で保存してください。 - ご本人控え
被接種者に交付し、予防接種済証となるため、保管しておくよう説明してください。
請求方法
医療機関は以下の書類を、広島市健康推進課へ請求してください。
- 所属医師会へは請求しないでください。
- 原則として、予防接種実施日の翌月の15日までに送付してください。
請求に必要な書類
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請求書(下記請求様式を使用してください。)
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通帳の写し(金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)
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専用の予防接種券が貼付された予防接種予診票
※これまで本市が発行したクーポン券(有効期限が「2025年3月31日」以前のもの)は令和7年4月1日以降使用できません。
委託料
接種委託料(税抜) | 接種委託料(税込) | 予診のみ(税抜) | 予診のみ(税込) | |
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令和7年度 | 9,644円 | 10,608円 | 3,194円 | 3,513円 |
請求様式
請求書類の提出先
〒730-8586
広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局保健部健康推進課保健予防係
封筒に「請求書等在中(風しん第5期特例)」と記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]