新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた市民に対する支援(生活支援等)

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ページ番号1012202  更新日 2025年2月27日

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新型コロナウイルスによる影響を受けられた市民への広島市や国等の支援制度をご紹介します。

詳しくは、所管課等にお問い合わせください。

今後、支援策が追加等された場合は、随時、更新していく予定です。印刷して活用される場合は、PDFファイルを印刷してください。

参考

支援メニューの目次

  • 償還条件の緩和に関すること(市立病院の診療費等の後納または分納、水洗便所設備資金貸付金の償還猶予、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の徴収猶予)
  • 生活困窮に関すること(生活困窮者自立相談支援事業、生活保護の相談に関すること)
  • その他の生活救済に関すること(新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給)
  • 健康管理に関すること(心と体の健康相談)
  • その他の相談等に関すること(国民生活センター「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」、新型コロナウイルス感染症対策県民生活(民事、消費生活)相談窓口、生活関連情報のやさしい日本語、多言語による提供、配偶者等からの暴力(DV)に関する被害者からの相談・女性相談、「女性・男性のためのなんでも相談」、子どもへの接し方や子育ての悩み等に関する相談)

償還条件の緩和に関すること

内容

担当課等

市立病院の診療費等の後納または分納
  • 広島市民病院(電話:212-3227 ファクス:223-5514)
  • 北部医療センター安佐市民病院(電話:815-5211 ファクス:815-3557)
  • 舟入市民病院(電話:232-6195 ファクス:234-7302)
  • リハビリテ-ション病院(電話:848-8001 ファクス:848-8003)
  • 自立訓練施設(電話:849-2868 ファクス:849-2872)
  • 安芸市民病院(電話:827-0121 ファクス:827-0561)
水洗便所設備資金貸付金の償還猶予

広島市下水道局管理課普及促進係
(電話:241-8257 ファクス:248-8273)

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生活困窮に関すること

内容 担当課等

生活困窮者自立相談支援事業
(様々な課題を抱える生活困窮者からの相談に包括的に応じ、就労支援などの各種事業の利用や関係機関との調整等により、自立に向けた継続的な支援を行います。)

  • 中区くらしサポートセンター 電話545-8388
  • 東区くらしサポートセンター 電話568-6887
  • 南区くらしサポートセンター 電話250-5677
  • 西区くらしサポートセンター 電話235-3566
  • 安佐南区くらしサポートセンター 電話831-1209
  • 安佐北区くらしサポートセンター 電話815-1124
  • 安芸区くらしサポートセンター 電話821-5662
  • 佐伯区くらしサポートセンター 電話943-8797
生活保護の相談に関すること
  • 中区生活課(電話:504-2333 ファクス:504-2175)
  • 東区生活課(電話:568-7726 ファクス:264-5271)
  • 南区生活課(電話:250-4105 ファクス:254-9184)
  • 西区生活課(電話:294-6135 ファクス:294-6311)
  • 安佐南区生活課(電話:831-4973 ファクス:870-2255)
  • 安佐北区生活課(電話:819-0620 ファクス:819-0602)
  • 安芸区生活課(電話:821-2806 ファクス:821-2832)
  • 佐伯区生活課(電話:943-9726 ファクス:923-1611)
  • 広島市健康福祉局保護自立支援課
    (電話:504-2138 ファクス:504-2169)

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その他の生活救済に関すること

内容 担当課等

新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給(国民健康保険)

[対象者]
次の4つの条件をすべて満たす人(※いわゆる「被用者」であり、事業主から給与等の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方は対象外となります。)。

  1. 給与等の支払いを受けている広島市国民健康保険の加入者であること。
  2. 令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 2によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

※労務不能であった日ごとに、その翌日から2年を過ぎると時効により請求できなくなります。

(国民健康保険について)

  • 中区保険年金課(電話:504-2555 ファクス:245-2163)
  • 東区保険年金課(電話:568-7711 ファクス:262-6986)
  • 南区保険年金課(電話:250-8941 ファクス:252-7179)
  • 西区保険年金課(電話:532-0933 ファクス:232-9783)
  • 安佐南区保険年金課(電話:831-4929 ファクス:877-2299)
  • 安佐北区保険年金課(電話:819-3909 ファクス:815-5164)
  • 安芸区保険年金課(電話:821-4910 ファクス:822-8069)
  • 佐伯区保険年金課(電話:943-9712 ファクス:923-5098)
  • 広島市健康福祉局保険年金課保険係(電話:504-2157 ファクス:504-2135)

新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

[対象者]
次の条件すべてに該当される方

  1. 給与等の支払いを受けている※広島市の後期高齢者医療被保険者であること。
    ※いわゆる「被用者」であり、事業主からの給与等の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方は対象外となります。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
    (2)によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  3. 感染又は感染の疑いが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

[時効]

  • 消滅時効:2年
  • 時効起算日:労務不能であった日ごとにその翌日

(後期高齢者医療制度について)

  • 中区福祉課高齢介護係(電話:504-2570 ファクス:504-2175)
  • 東区福祉課高齢介護係(電話:568-7730 ファクス:568-7781)
  • 南区福祉課高齢介護係(電話:250-4107 ファクス:254-9184)
  • 西区福祉課高齢介護係(電話:294-6218 ファクス:233-9621)
  • 安佐南区福祉課高齢介護係(電話:831-4941 ファクス:870-2255)
  • 安佐北区福祉課高齢介護係(電話:819-0585 ファクス:819-0602)
  • 安芸区福祉課高齢介護係(電話:821-2808 ファクス:821-2832)
  • 佐伯区福祉課高齢介護係(電話:943-9729 ファクス:923-1611)
  • 広島市健康福祉局保険年金課福祉医療係(電話:504-2158 ファクス:504-2135)

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健康管理に関すること

内容 担当課等
心と体の健康相談
  • 中区地域支えあい課
    (電話:504-2109,504-2528 ファクス:504-2175)
  • 東区地域支えあい課
    (電話:568-7735,568-7729 ファクス:568-7790)
  • 南区地域支えあい課
    (電話:250-4133,250-4108 ファクス:254-4030)
  • 西区地域支えあい課
    (電話:294-6384,294-6235 ファクス:233-6113)
  • 安佐南区地域支えあい課
    (電話:831-4944,831-4942 ファクス:870-2255)
  • 安佐北区地域支えあい課
    (電話:819-0616,819-0586 ファクス:819-0602)
  • 安芸区地域支えあい課
    (電話:821-2820,821-2809 ファクス:821-2832)
  • 佐伯区地域支えあい課(電話:943-9733,943-9731 ファクス:923-1611)
  • 広島市精神保健福祉センター(心の健康相談)
    (電話:254-7731 ファクス:245-9674)

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その他の相談等に関すること

内容 担当課等
国民生活センター「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」 受付時間:午前10時~午後4時(土曜日,日曜日及び祝日を含む毎日)
電話:0120-797-188
(広島市市民局消費生活センター)

<日本語の理解が難しい外国人等対象>

  • 生活関連情報のやさしい日本語、多言語による提供
    表下の以下のページをご覧ください。
    • やさしい日本語(にほんご)
    • コロナウイルス感染症に関する情報
    • 平和文化センター国際交流・協力課ホームページ
  • 多言語による生活相談
    月曜日から金曜日:英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語(フィリピノ語は金曜日のみ)
    午前9時から午後4時(祝日、年末年始、8月6日を除く)
    *上記6言語以外の言語の場合は、翻訳タブレットや可能な限り通訳者を探しトリオフォン(3人が電話で話す)サービスにより対応。
広島市・安芸郡外国人相談窓口
(電話:241-5010〔直通〕平日9時00分~16時00分,ファクス242-7452,Eメール: [email protected])
(広島市市民局国際化推進課多文化共生担当 電話:247-0127)

配偶者等からの暴力(DV)に関する被害者からの相談・女性相談
※ただし、休日DV電話相談は、DVに関する被害者からの相談のみ受付

  • 女性相談員による相談(電話:504-2412)
    (月曜日~金曜日(祝日、年末年始、8月6日を除く)10時~17時)
    (広島市市民局男女共同参画課)
  • 休日DV電話相談(電話:252-5578)
    (土曜日・日曜日・祝日・8月6日(年末年始を除く)10時~17時)
    (広島市市民局男女共同参画課)
男女共同参画推進センター「女性・男性のためのなんでも相談」
  • 女性専用電話(電話:248-3315)
    (月曜日を除く10時~16時、水曜日・木曜日は通常時間プラス17時~20時)
  • 男性専用電話(電話:545-6160)
    (水曜日17時~20時及び土曜日13時~16時)
    (広島市男女共同参画推進センター 電話:248-3320)
子どもへの接し方や子育ての悩み等に関する相談 広島市青少年総合相談センター
  • 「青少年相談」(電話:242-2117)
    相談時間:月曜日から土曜日午前9時から午後5時
    ※祝日・休日は除きます。
  • 全国統一の「24時間子供Sosダイヤル」※本市においては「いじめ110番」(電話:0120-0-78310,242-2110)
    相談時間:24時間

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 総合調整課
〒730-8586 広島市中区国泰寺一丁目6番34号(11階)
電話:082-504-2025(代表)
[email protected]