学生納付特例制度
1 概要
学生納付特例制度とは、学生である第1号被保険者が、申請して承認を受けることにより、保険料を後払いできる制度です。申請は毎年必要です。
2 対象者
対象者は、以下のすべてを満たしている必要があります。
- 本人の前年の所得が一定以下であること。
- 対象となる学校等に在学していること。
- 第1号被保険者であること。
(注)親の所得は問いません。
3 所得基準額
128万円(注)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注)令和2年度分以前については118万円
4 対象となる学校等
大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、その他の教育施設。
夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。
詳しくは以下のリンク(日本年金機構のホームページにリンクします。)をご覧ください。
- (注1)平成17年4月からすべての学校が対象となりましたが、1年以上の課程に在籍している方に限ります。
- (注2)国内に所在する海外大学の日本分校については、以下を満たしている必要があります。
- 外国の大学等の課程を有する教育施設であること。
- 文部科学大臣が個別に指定する課程を受けていること。
5 承認
納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。申請が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、遡って承認されます。
6 手続に必要なもの
- 学生証(写しも可)または在学証明書
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)※またはマイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類
※既にお持ちの方のみ
7 申請先
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
- (注1)住民票のある市町村で申請してください。
- (注2)平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行なう場合は、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
8 学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)
- 学生納付特例期間中は保険料を納付する必要はありませんが、その後保険料を納めることができるようになったとき、学生納付特例期間の各月から10年以内ならば保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
- 追納する保険料の額は、当時の保険料の額に政令で定める一定の率を加算した額になります。(学生納付特例期間から2年間を経過した場合)
- 追納を希望される場合は、お住まいの区を管轄する年金事務所へご連絡ください。
- 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額には反映されません。
- 学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
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