高額障害福祉サービス等給付費(介護保険の利用者負担の軽減)

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ページ番号1022175  更新日 2025年2月16日

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65歳になるまでに相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していたなど一定の要件に該当する方について、申請に基づき、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。

対象

次のすべての要件に該当する方

  1. 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険に相当する障害福祉サービス(※)の支給決定を受けていたこと
    ※居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
  2. 本人及び配偶者が、本人が65歳に達する日の前日及び介護保険サービスを利用する際において、低所得(市民税非課税)または生活保護受給者であること
  3. 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと
  4. 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと

軽減対象となる介護保険サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスは含まない)

窓口

各区厚生部福祉課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]