令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページ番号1051745  更新日 2026年7月29日

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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険料は、3年間を1期とする介護保険事業計画に基づき算定していますが、第9期(令和6年度から令和8年度)事業計画の策定時には今回の税制改正は織り込まれていませんでした。

こうしたことから、今回の税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるために、令和8年度の介護保険料の算定に限り、国の介護保険法施行令の改正に基づき、税制改正の影響を遮断する特例措置が講じられます。

介護保険制度の安定的な運営のための対応となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で広島市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記以外の方は、令和7年度税制改正の影響を受けません。

 

特例措置の内容について

1 給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

<令和7年中の給与所得控除>

給与収入額

給与所得控除額

改正前

 改正後 

162万5,000円以下

55万円

 

 65万円 

162万5,000円超180万円以下

収入金額 × 40% - 10万円

180万円超190万円以下

収入金額 × 30% + 8万円

190万円超

改正なし

2 市町村民税課税・非課税の判定

 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

 これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります(みなし課税)。

例:単身世帯で給与収入が110万円の場合(合計所得金額が45万円以下で市民税が課税されない場合)

 

令和7年度

令和8年度

特例措置適用前

特例措置適用後

給与収入

110万円

110万円

110万円

給与所得

55万円

(給与収入110万円ー給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入110万円ー給与所得控除65万円)

55万円

(給与収入110万円ー給与所得控除55万円)

課税区分

課税

非課税

課税(みなし課税)

 

特例減免について

令和7年度及び令和8年度において市民税が非課税の方については、上記「特例措置の内容について」の2に記載の措置(みなし課税)は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方の令和8年介護保険料納入通知書に記載されている確定保険料額や保険料段階等は特例減免適用後のものになります。

 

関連資料

本特例措置は、厚生労働省が発出した次の通知等に基づき実施しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]