ふぐ

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ページ番号1014231  更新日 2025年2月24日

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1 特徴

  • ふぐの肝臓や卵巣等に含まれるふぐ毒(テトロドトキシン)を摂取することにより起こる食中毒です。
  • ふぐ毒は青酸カリの1,000倍以上の毒力を持つ神経毒で、加熱しても失活しません(無毒化されません)
  • ふぐは種類や季節、生息海域、個体により毒性が異なります。
  • 全国でふぐ食中毒による死者が発生しています。

イラスト:フグ

2 原因食品

ふぐ料理(資格を持たない素人料理によるものがほとんどです)

3 症状

潜伏期間

30分~3時間

症状

しびれ(口唇、手足)、めまい、脱力感、頭痛、言語障害、呼吸抑制、腹痛、下痢、嘔吐等

※重症では意識障害、昏睡、運動麻痺、呼吸困難、低体温、血圧低下になり、死亡することもあります。

4 予防方法

  • 自分で釣ったふぐを、調理したり、食べたり、他人にあげたりしない
  • ふぐは処理する資格を持った者(ふぐ処理者)のみが処理し、資格を持たない素人による処理は絶対にやめましょう

5 飲食店等でのふぐの取扱いについて

飲食店や鮮魚店(魚介類販売業)等でふぐの処理を行おうとするときは、「広島市ふぐの処理に関する条例」に基づき、ふぐを処理する方は、ふぐ処理者免許を受ける必要があります。また、ふぐの処理を行う施設は、ふぐ処理施設の登録を受ける必要があります。

  1. ふぐ処理者は、条例に基づく試験に合格した者又は広島市以外の条例に基づく免許を有する者で、広島市長から免許を受けた者です。
  2. ふぐ処理施設には、ふぐ処理者と、ふぐ専用の包丁・まな板、有毒部位専用の保管容器(鍵付)が必要です。また、「ふぐ処理施設登録証」の掲示が必要です。
  3. 処理したふぐを販売する場合は、ふぐの種類や処理業者氏名等の必要事項を表示してください。
  4. ふぐ処理者の免許申請及びふぐ処理施設の登録に必要な様式等は、ページ下部の関連情報欄「飲食店等の許可申請や届出の様式(ダウンロード)」からダウンロードできます。

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関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課調査係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(調査係) ファクス:082-241-2567
[email protected]