介護保険料を納めないと、どうなるのですか

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ページ番号1011429  更新日 2025年2月16日

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災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。

  1. 滞納処分(財産の差し押さえなど)を受けることがあります。
  2. 給付制限を受けることがあります。
    1. 納付期限から1年間納付されない保険料があるときは、介護サービス費用をいったん全額自己負担し、後で申請により、保険者(広島市)から給付分の払い戻しを受けること(償還払い)になり、その期間が1年6か月になると、払い戻し額の全部または一部を、差し止められることなどがあります。
    2. 納付期限から2年以上納付されない保険料があるときは、その未納期間に応じて、サービス利用の自己負担が1割または2割から3割(平成30年8月からは自己負担が3割の方は4割)に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費等が受けられない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]