65歳になっても仕事を続ける場合、介護保険料はどのようにして納めることになるのでしょうか
65歳に達すると第1号被保険者となり、介護保険料は各市町村に納めていただくことになります。(65歳になられた月の分から)。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)として、医療保険料に上乗せされていた介護保険料相当分は、65歳になられた月以降の分は、上乗せされなくなります。
65歳になられた月の翌月に、広島市から保険料を通知します。
65歳になられてすぐは、納付書払(もしくは口座振替)となりますが、年額18万円以上の年金を受給されている方は原則として概ね8か月後から年金天引きとなります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]