介護保険料について、会社の健康保険組合で夫の扶養になっている方は、第2号被保険者の保険料を納めなくてもよいのですか
加入している健康保険組合によりますが、サラリーマンの妻などの被扶養者(扶養されている方)の介護保険料は、扶養者(サラリーマンをしている本人)が加入している健康保険組合の加入者全員が分担して納めているため、被扶養者分として別途保険料を負担していただくことはありません。
詳細については、加入している会社の健康保険組合にお問い合わせください。
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